こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
超高齢化が進み、人生100年時代ともいわれています。
そのため、親より子が先に亡くなる場合も少なくありません。
そのような場合、本来相続すべき人がいないために、誰がどのように相続できるのかが複雑になり、わからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、上記のような場合の相続人の範囲についてお話ししたいと思います。
どこまでが相続人になるのか、「代襲相続」についてです。
【代襲相続とは】
代襲相続とは本来の相続人が亡くなっている場合に、その「相続人に代わってその子どもが相続できる制度」のことを言います。
これは民法887条に規定されています。
前回のコラムでお話ししましたが、相続欠格や相続排除により相続権を失ったような場合にも、適用されます。
【代襲相続の範囲はどこまでか】
代襲相続できる人は直系卑属に限られており、該当しない場合は相続できません。
代襲相続の範囲は次のようになります。
1.第1順位相続人である子供の「子供」
被相続人が亡くなる前に、子供がなくなっている場合、子供の子供、すなわち孫に相続権が与えられます。
相続できる割合は、「第1順位相続人である子供」と同様で配偶者がいる場合には2分の1です。
代襲相続できる子供も既に亡くなっていて、その子供がいる場合は、「再代襲相続」と呼ばれる制度で相続されます。
2.第3順位相続人である兄弟姉妹の「子供
兄弟姉妹に相続権がある場合、兄弟姉妹のその「子供」も代襲相続の範囲に含まれます。
つまり、被相続人の「甥・姪」を指します。
なお、第3順位相続人の場合は、再代襲相続は認められていませんので、「甥・姪」もいなければ、配偶者が100%の財産を受け取ることができるようになります。
【代襲相続の注意点】
代襲相続できる人は、「直系卑属」に限られています。
そして、この代襲相続で問題になりやすいのが、「養子縁組」です。
養子縁組として認められた子供の「子供」の場合、生まれたタイミングによって相続権を有するかが変わります。
養子縁組後に、その子供が生まれている場合のみが、代襲相続が可能ですので、ご注意ください。
遺産相続による争いは、多額のお金が絡むことから、複雑化してしまうケースも多くあります。
仲が良かったはずの家族が、相続によって争ってしまうのはとても悲しいことです。
そのためにも、ぜひ遺産相続に強い弁護士や税理士などの専門家にアドバイスをもらいながら
相続の手続きを進めてください。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
ぜひお気軽にご相談下さい。