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2018.5.21 【相続人が未成年の場合】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

相続において、未成年者が相続人になる場合があります。

 

未成年者の場合、相続人となる権利は当然に持っているのですが、相続人となった場合に、大人と遺産分割等について対等に話し合いをすることは難しいですよね。

 

未成年者が相続人となった場合には、どのようなことに気をつけるべきか。

 

今回は、未成年が相続人となった場合の注意点についてお話しさせていただきます。

 

 

 

 

【未成年は法律行為ができない】

 

未成年は、原則として自分の判断で法律行為が行えません。

 

法律行為とは、意思表示の内容どおりの法律上の効果が生じるものを指し、売買や贈与、相続における遺産分割などもその一つとされます。

 

未成年が自身の判断でこの法律行為を行った場合には、あとで取り消すことができるようになっています。

 

これは未成年者には大人と同様の判断力がないことから法律によって保護しているということなのです。

 

未成年が法律行為をする場合は、法定代理人(一般的には親)の同意を得ることが必要です。

 

法定代理人の同意を得ることによって、ようやくその法律行為が有効なものとなるのです。

 

 

 

 

【相続人が未成年の場合】

 

未成年者が相続人にいる場合、遺産分割協議はもちろんですが、その未成年者が相続放棄や代襲相続などをする際には手続き上気をつけなければならない点がいくつかあります。

 

未成年者は法律行為ができません。

 

そのため、相続人が未成年の場合は、代理人が必要になりますが、相続に関しては法定代理人を代理人とすることが適当でない場合があります。

 

相続に関しては、その未成年者の親は同じく相続人の立場にあることが多いためです。

 

未成年者と親はお互いに亡くなった方の財産を分け合う関係になるため、親が、その未成年者を保護するための正しい判断ができなくなってしまう場合がありうるからです。

 

その為、相続においては法定代理人に代えて特別代理人と呼ばれる人を決めてその特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議などを行うことになるのです。

 

これにより未成年者の利益を保護するための法律行為が有効に行われることになるのです。

 

 

 

【特別代理人とは】

 

特別代理人は家庭裁判所に申立てを行うことによって選任されます。

 

万一、遺産分割協議を特別代理人も選任せずに行なった場合は、遺産分割協議は無権代理行為(権利がないものが代理人となって行なった行為)として、未成年の子が20歳になった後に遺産分割協議内容を認めないかぎり無効になります。

 

つまり、未成年の子が成人した後に、「私が未成年のときにした遺産分割協議は無効だ」と主張すると、そのとおり無効となり、遺産分割協議をゼロからやり直す必要がでてきます。

 

 

 

 

【特別代理人選任の申立て手続きについて】

 

 

特別代理人申立てについての手続きは下記のとおりとなっています。

 

1. 申立人

親権者又は利害関係人

 

2. 申立先

未成年の子の住所地を管轄する家庭裁判所

 

3. 必要書類

  1.  申立書
  2.  未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  3.  親権者などの戸籍謄本(全部事項証明書)
  4.  特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  5.  利益相反に関する資料

 

 

4. 費用

  1.  収入印紙800円(子供一人について)
  2.  返信用の郵便切手

 

 

未成年者特別代理人選任の申立ては、審判が下りるまで、約1〜2か月くらいはかかります。

 

審判が下りた後は、未成年者に代わって特別代理人が遺産分割協議書へ署名押印することになります。

 

また、相続財産に不動産がある場合、相続登記の申請は特別代理人が未成年者に代わり手続きを行ないます。

 

 

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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