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2018.5.28 【認知症になると口座が凍結される!?】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

2025年に日本で認知症が700万人を超える推計が発表されました。

 

これは、65歳以上の7人に1人が認知症という割合です。

 

そして、概ねその進捗通りの認知症を患う高齢者の増加が確認されるようになってきており、認知症は日本において深刻な社会問題となっています。

 

認知症になってからでは遅い、まだ認知症になっていないからこそできる対策もあります。

 

今回は、認知症になった場合のリスクについてお話しします。

 

 

 

【認知症になると口座が凍結される!?】

 

死亡すると本人名義の預金口座は凍結され、お金を引き出せなくなることはご存知の方も多いと思います。

 

しかし「認知症」でも同じように口座凍結される場合があることはご存知でしょうか。

 

親が認知症になるとその資産は凍結されます。

 

この事実は意外に知られていないようです。

 

認知症で口座が凍結されると、老人ホームの入居費用を本人の口座から支払えないということも起こりうるのです。

 

 

 

【認知症になると起こる可能性のあるリスクとは】

 

認知症になると、下記のように口座凍結の他にも起こりうるリスクがあります。

 

1.口座凍結により、生活費や介護費など預金が下せなくなる

2.介護のために必要であっても、不動産などの売却ができない

3.財産の全容が把握できなくなり、相続手続きが進まなくなる

 

 

 

 

【親が認知症になる前に決めておくべき財産や相続のこと】

 

まだ元気だから、まだ認知症にはならないだろうからと思っていると、突然思いもよらない現実が訪れることもあります。

 

生活支援、財産管理、税金対策、相続問題など、事前にいろいろな対策を講じることは、あとに残された方々の負担を減らすことにつながります。

 

認知症になった方や、亡くなった方のご家族から「知らなかった」「もっと早く知っていれば」という言葉をよく耳にします。

 

日本ではまだまだ対策をしておらず後悔する方の割合の方がとても多いようです。

 

ぜひこの機会に、まだ認知症になっていないからこそできる対策をご家族で話し合われてみてください。

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

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