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2018.6.4 【ペットと相続】(日本の現状)

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

以前、ニューヨークの大富豪が、孫たちに遺産を残さず、ペットのマルチーズに遺産の一部1200万ドル(約14億円)を残したということがニュースになりました。

 

アメリカでは,州によって異なりますが,多くの州で,ペットに一定の財産を相続させるための制度が法律によって定められています。

 

そのため、このように遺産の争奪戦の相手がペットという事案はよくあることのようです。

 

では、日本ではどうでしょうか?

 

日本でペットを飼っている人の割合は30%を超えると言う統計もあるようです。

 

近年のペット、特に犬や猫などは、ペットではなく家族の一員として認識している飼い主も増えています。

 

日本では、アメリカのようにペットに遺産等を残すことはできるのでしょうか?

 

今月は、ペットと相続について数回に分けてお話しします。

 

 

 

 

 

【日本におけるペットに対する法制度は?】

 

 

日本では、ペットの高齢化も問題になっています。

 

医療の発達、ペットフードの開発等で、人間だけでなく、ペットの寿命も延びています。

 

その結果、飼い主の方が先に亡くなってしまうというケースも多くあります。

 

また、少子化も影響し、ペットだけが唯一の身内であるというケースも珍しくはありません。

 

そのため、ペットにご自身の遺産を遺したいという要望は、少なからずあるのではないかと思われます。

 

しかしながら、日本では、ペットは、法律上は、人以外の「モノ」という扱いです。

(動物愛護法等の特別法を除く)

 

日本の民法では、相続や遺贈を受けることができるのは、「相続人」、つまり「人」に限られています。

 

ペットは相続人になりえないのです。

 

したがって、仮に、ペットに財産の一部を相続させるというような遺言が遺されていたとしても、その遺言は法律上の効果を生じません。

 

人間がペットより早く亡くなることは、十分に起こり得ることなのです。

 

自分の死後、残されたペットをどうするか。

 

次回のコラムでは、残されたペットに遺産を遺し、ペットを守る方法についてお話しします。

 

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

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