こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
前回のコラムでは、日本ではペットに財産を相続させることができないという現状をお話し致しました。
では、かわいがっているペットに対して、日本でできる方法はないのか?
「負担付き遺贈」と「遺言信託」という方法が考えられるでしょう。
今回のコラムでは、この方法についてお話しします。
【負担付き遺贈とは】
負担付き遺贈とは、遺産をもらう代わりに何かの負担を課せられるというものです。
この方法を利用すれば、遺産相続の代わりにペットの面倒を見なければならないという遺言を残すことが可能です。
しかしながら、これは遺産をもらった人が、そのペットを本当にしっかり面倒を見てくれるかが不確かです。
前もって、信頼してもいいかどうか調査が必要ですし、監視する人を選任しておく必要もあるでしょう。
【遺言信託】
もう1つの方法は、最近日本でも認められるようになった遺言信託を利用するという方法です。
遺産を信託管理人の管理の下にペットのために利用してもらうという制度です。
この方法であれば、より被相続人の希望に近い形で遺産が利用される可能性があります。
しかし、この制度はまだ新しく、事例の蓄積も少ないという面もありますが、有効活用できる制度と思います。
【まとめ】
いづれの方法にしても、やはり最大の問題は、ペットの面倒をみてくれる信頼できる人がいるかどうかにかかってくるでしょう。
もし可愛がっているペットの将来に不安を抱いておられる方は、ペットのためにも、負担付遺書や遺言信託などの書面を作成してみるのはいかがでしょう。
ペットも安心した生活が送れますように配慮しておきたいですね。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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