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2018.6.18 【忘れている預金口座、ありませんか?】

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

先日、日経新聞で、休眠預金についての記事がありました。

 

「金融庁によると、休眠預金は年間1200億円ほど発生し、700億円近くが払い戻されずに残る。

 

従来は金融機関の収入になっていたが、18年1月に休眠預金活用法が施行され、親のいない子供の支援や地域活性化といった公益活動に生かされることになった。

 

~省略~

 

休眠預金になる口座は普通・通常預貯金や定期預貯金、定期積金など9種類。

 

外貨預金、財形貯蓄など預金保険制度の対象にならない8種類は除かれる。

 

口座の残高が1万円以上だと、最後の取引から9年以上10年6カ月以内に金融機関から、登録してある住所やメールアドレスに通知が来る。

 

1万円未満の口座や、引っ越している場合などは通知を受け取れない。

 

金融機関は指定活用団体に移す前に、ウェブサイトで全対象口座の開設時期を告知して「早期に確認を」と呼びかける。

 

~省略~

 

金融庁によると、休眠預金になるのは転勤先で作ったものや親の死後、誰にも知られていなかった口座が多いという。

 

学生時代のアルバイト代の振込先や、へそくり用などもありそうだ。

 

親の死後に休眠預金を見つけた場合は通常の手続きで相続できる。」

 

(以上、2018年2月19日付け日経新聞記事抜粋)

 

 

 

 

10年以上利用がない口座の預金などは「休眠預金」と呼ばれ、2019年1月から公益活動に使われることになりました。

 

使われた後でも預金口座を取り戻すことは可能ですが、一手間かかります。

 

そして、自分自身でも存在を忘れてしまっているような預金口座です。

 

自分の死後、相続人がその存在を確認するのは、至難の業と言わざるを得ないでしょう。

 

この機会に自分自身の眠っている預金がないか、確かめてみるのはいかがでしょうか。

 

 

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

 

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ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

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