こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
先日、順天堂大学順天堂医院で、約50年前に新生児の取り違えが起きた可能性が大きいと、ニュースで報じられました。
当事者とその母親のDNA鑑定で、親子関係が存在しないことがわかったということでした。
50年という歳月、当事者の気持ちを考えると、言葉にならないですね。
本当にあってはならないことですが、実際、このような新生児の取り違えは、今回の例以外でも、何度かニュースになっています。
ところで、遺産相続でこのようなことが発覚した場合、相続権はどうなるのでしょうか?
相続人は、50年過ごした他人の子か、過ごしたこともない血縁関係のある実子なのか。
民法では、婚姻中の妻が産んだ子は夫の子とする「摘出推定」があります。
仮に、実際は夫の子ではなかった場合でも、1年がたってしまえば、夫は訴えることはできず、夫の子として認められます。
ただ、今回のように、取り違えで育てられたケースでは、妻は、実際には子供を産んでいません。
そのため、これだけ長い歳月、子供に愛情を注いで育てたとしても、この育ての子には相続権はありません。
逆に、実子は、裁判所にDNA鑑定の結果と病院の認定がわかる書類を出し、取り違えを証明することができれば、親子としての相続権を取得することができます。
そして、親子関係が存在しないことを家庭裁判所において確認してもらう『親子関係不存在確認』などの法的手続きをすることで、お互いに本来の戸籍を取り戻すことも可能です。
愛情を注げるのは、産んだ子よりも育ての子という場合も多いでしょうが、権利となると、血縁関係が重視されるのです。
もっとも、親が育ての子にも相続させたいというときは、養子縁組をすれば、実子と同じ権利を得ることはできます。
しかしながら、たとえ戸籍の訂正ができ、損害賠償等も認められ、取り違えが法的に『解決』されたとしても、失われた時間を取り戻すことはできず、親子や関係者の苦しみは計り知れません。
今後、このような不幸な取り違えが絶対に起きないこと、祈るばかりです。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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