法律相談は六法法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

適確なアドバイスと迅速な解決をモットーとしています。

2018.6.25 【血縁関係の有無】

▶ 一覧に戻る

こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

先日、順天堂大学順天堂医院で、約50年前に新生児の取り違えが起きた可能性が大きいと、ニュースで報じられました。

 

当事者とその母親のDNA鑑定で、親子関係が存在しないことがわかったということでした。

 

50年という歳月、当事者の気持ちを考えると、言葉にならないですね。

 

本当にあってはならないことですが、実際、このような新生児の取り違えは、今回の例以外でも、何度かニュースになっています。

 

ところで、遺産相続でこのようなことが発覚した場合、相続権はどうなるのでしょうか?

 

相続人は、50年過ごした他人の子か、過ごしたこともない血縁関係のある実子なのか。

 

民法では、婚姻中の妻が産んだ子は夫の子とする「摘出推定」があります。

 

仮に、実際は夫の子ではなかった場合でも、1年がたってしまえば、夫は訴えることはできず、夫の子として認められます。

 

ただ、今回のように、取り違えで育てられたケースでは、妻は、実際には子供を産んでいません。

 

そのため、これだけ長い歳月、子供に愛情を注いで育てたとしても、この育ての子には相続権はありません。

 

逆に、実子は、裁判所にDNA鑑定の結果と病院の認定がわかる書類を出し、取り違えを証明することができれば、親子としての相続権を取得することができます。

 

そして、親子関係が存在しないことを家庭裁判所において確認してもらう『親子関係不存在確認』などの法的手続きをすることで、お互いに本来の戸籍を取り戻すことも可能です。

 

愛情を注げるのは、産んだ子よりも育ての子という場合も多いでしょうが、権利となると、血縁関係が重視されるのです。

 

もっとも、親が育ての子にも相続させたいというときは、養子縁組をすれば、実子と同じ権利を得ることはできます。

 

しかしながら、たとえ戸籍の訂正ができ、損害賠償等も認められ、取り違えが法的に『解決』されたとしても、失われた時間を取り戻すことはできず、親子や関係者の苦しみは計り知れません。

 

今後、このような不幸な取り違えが絶対に起きないこと、祈るばかりです。

 

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

相続・遺言に関するご相談を、経験豊富な弁護士が徹底サポート!お気軽にご相談ください!