こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回は遺産相続のルールについてお話しさせていただきます。
【相続人について】
被相続人が亡くなり、遺産相続が開始すると、まず相続人の確認が行われます。
民法では、「法定相続人」が定められていますが、被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容が優先されます。
【法定相続人とは】
「法定相続人」とは、民法によって定められた相続人を指します。
法定相続人は、被相続人の配偶者を、子や孫、父母、兄弟姉妹等がなりますが、相続できる人の範囲と順位が決められています。
【配偶者相続人と血族相続人】
法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。
【配偶者相続人とは】
被相続人の配偶者で常に法定相続人となります。ただし、被相続人と婚姻関係がない内縁の夫や妻は法定相続人となることはできません。
【血族相続人とは】
血族相続人は被相続人の子や孫、父母、兄弟姉妹等のことです。
【血族相続人には順序がある】
血族相続人には順位があります
第一順位:被相続人の直系卑属で、子や孫がこれに当たります。子が死亡している場合には孫が第一順位の相続人となります。
第二順位:直系尊属の父母、祖父母です。第一順位の相続人が不在で父母が亡くなっている場合には祖父母が相続人となります。
第三順位:兄弟姉妹です。
【遺言書がある場合の相続】
相続では、遺言書がある場合は、原則として法定相続人よりも遺言書の内容が優先されます。
【法定相続分と指定相続分の違い】
法定相続分とは、民法に定められた法定相続分のことです。
被相続人が遺言書で相続人を特に指定していなければ、法定相続人が複数いる場合、民法で定められた法定相続分によって遺産分割がなされます。
一方、遺言書により相続人が指定された場合の相続分のことを指定相続分といいます。
遺言書による相続の割合は、被相続人が自由に決めることが可能です。
これを指定相続分といいます。
【遺言書の内容は法定相続よりも優先される】
上記でもお話ししましたように、被相続人は生前に遺言書を作成することで財産分与の方法を自由に決めることができます。
遺言書の内容は原則として法定相続より優先されるため、遺言書があるかどうかということは遺産分割の重要なポイントとなります。
【遺留分は侵害されない】
遺言書による被相続人の意志を尊重する一方で、特定の相続人にだけ有利になることがないよう、民法では相続人が最低限相続できる権利である「遺留分」があります。
ただし、遺留分が保障されているのは配偶者および第一順位の子、第二順位の親までで兄弟姉妹には認められていません。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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