法律相談は六法法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

適確なアドバイスと迅速な解決をモットーとしています。

2018.7.11 相続欠格について

▶ 一覧に戻る

こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

法定相続人は、通常であれば無条件に遺産相続の資格があるように思えますが、実は、法定相続人でも相続人の権利を失う場合があります。

 

今回は、この相続欠格についてお話させていただきます。

 

 

 

【法定相続人が相続できないケースとは】

 

相続人が相続できないケースとはどのような場合でしょうか。

 

民法891条では下記のように明記されています。

 

1.故意に被相続人又は同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした場合

 

財産を持っている被相続人と、相続を優先的に受けられる、又は同等の立場の人物を殺害、または殺害未遂で刑に処された相続人は、相続欠格になります。

 

殺人や殺人未遂だけではなく、介護が必要な被相続人に食べ物を与えないなどの遺棄罪も当てはまります。

 

ただし、過失による致死の場合には相当しません。

 

 

 

2.被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった場合

 

自分が殺害した場合だけでなく、被相続人が殺されたことを知りながら、殺害者をかばうために告発しなかった場合も、相続欠格の対象となります。

 

ただし、告訴のできない小さな子どもなど相続人に是非の分別がない場合や、殺害者が配偶者や直系血族の場合は欠格事由とはなりません。

 

 

 

3.詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更を妨げた場合

 

遺言書の内容について、被相続人を脅迫したり、騙したりして自分が有利になるように書かせたり変更させた場合も相続人としての権利を失います。

 

さらに、遺言書の破棄や隠匿、偽造があった場合も、遺言への不当な干渉とみなされ相続欠格の事由になります。

 

 

 

4.詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更・妨害させた場合

 

もちろん、実際に被相続人を詐欺や脅迫したりして、遺言・取り消し・変更させることも相続欠格になります。

 

 

 

5.被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽した場合

 

遺言書を発見したにも関わらず、この遺言書があると自分が不利になると考え、遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽することも相続欠格になります。

 

 

上記に5つの要件にあてはまると相続欠格になります。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

相続・遺言に関するご相談を、経験豊富な弁護士が徹底サポート!お気軽にご相談ください!