こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
2017年11月に、オウム真理教教祖の四女が父母に対する推定相続人の廃除を横浜家裁に申し立てをし、認められたという報道がなされていましたね。
この報道で、「相続人廃除」という言葉を初めて聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本日は、この相続人廃除という制度についてお話しいたします。
【相続人廃除とは】
何らかの理由で、どうしても財産を相続させたくない人が、法定相続人にいる場合などには、相続人の廃除という制度があります。
民法上で定められている、相続人のうち、遺留分を有する相続人の相続権を強制的に取り上げる続きです。
手続きは生前、または遺言で行います。
この相続人排除は、廃除要件に該当する場合にのみ認められます。
また、状況の変化により、排除した相続人との関係が修復したなどの場合は、手続きが完了した後に、取り消しを行うこともできます。
【相続廃除できる範囲】
相続人であればだれでも排除できるわけではなりません。
遺留分を有している相続人、つまり、配偶者・子・直系尊属(祖父母)が対象です。
兄弟姉妹も相続人ですが、遺留分を有していないので、仮に廃除したい場合は、相続財産を渡さない旨の遺言書を作成することで足りるからです。
※廃除が行われても直系尊属への代襲相続は行われます。
【相続人排除制度の利用状況】
平成28年度の司法統計によれば、相続廃除に関わる家事審判事件の申立件数は、310件でした。
そのうち、認容件数は、48件となっています。
申立件数の約15%が認容されたことになります。
国税庁のホームページによると平成28年中に亡くなられた方(被相続人数)は約131万人。
このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万6千人
こ
の約10万6千人のうち、相続廃除が許認されたのが48件ということですので、制度の利用状況はとても低いと言わざるを得ない状況です。
【相続廃除の要件は】
廃除できる要件は以下の2つになります。
1.虐待や重大な侮辱
虐待とは、被相続人に対する暴力や暴言その他による身体的・精神的苦痛を与えることです。
侮辱とは、被相続人の名誉を傷つける行為を指します。
2.著しい非行
著しい非行とは、虐待や侮辱と同程度の経済的または精神的な苦痛を与えた場合がこれに該当します。
虐待侮辱とは異なり,著しい非行には,直接被相続人に向けられたもの以外も含まれます。
上記のように相続廃除が認められるためには、要件に該当している必要があります。
【相続廃除の方法】
相続排除の方法は、次の2つです。
1.家庭裁判所に請求する
2.遺言書による廃除
ご自身が亡くなった後の相続を心配される方はたくさんいらっしゃると思います。
そして、親や子どもの非行を理由に、推定相続人から廃除したいという方も年々増えています。
まずは、相続問題を専門に取り扱う信頼のおける弁護士や法律事務所にご相談ください。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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