こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
以前も本コラムでお話ししましたが、いらない不動産の処分については、社会問題ともなっています。
いらない不動産の管理や処分ができずに空き家問題が生じているケースが多いということ。
そんな中、ようやく政府も動き出しましたね。
【土地所有権の放棄制度検討 政府、相続登記を義務化】
「政府は1日午前、所有者が分からない土地の解消対策を話し合う関係閣僚会議を開き、基本方針を決めた。
管理できない土地の所有権を所有者が放棄できる制度の創設を検討する。
相続登記の義務化など権利関係を正確に登記に反映する仕組みも作る。
2020年までに不動産登記法や民法など関連法を改正する。」
(以下2018年6月1日の日経新聞記事を抜粋)
ようやく、土地所有権の放棄制度を政府が検討を始めました。
今現在、日本の法律には土地の所有権を放棄できるような明確な規定がありません。
今回、所有権放棄を認める場合の要件や、放棄された土地の受け皿。
長期間放置された土地は、所有者が所有権を放棄したとみなすなどの制度についても検討するようです。
また、相続登記の義務化や、放置されている土地を利用したい企業や自治体に正しい情報を提供できる仕組みなどの検討もされます。
相続登記されず所有者の分からない土地の面積は現在400万ヘクタール超に達し、52年には約720万ヘクタールと北海道(約780万ヘクタール)並みとなり、経済損失は累計6兆円に達するとの試算があります。
この改正で、空き家問題の増加に歯止めがかかるといいのですが。
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