こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
【「相続、配偶者の困窮防止」民法改正案、衆院で可決】
配偶者居住権が衆院で可決されました。
(以下2018年6月19日付日本経済新聞記事抜粋 )
「相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正案など関連法案が、19日の衆院本会議で可決され、参院に送付された。
残された配偶者が亡くなるまで今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」の創設が柱。
遺産分割で配偶者を優遇する規定もつくる。
高齢の配偶者が生活に困るのを防ぐ。
生前に書く自筆証書遺言を法務局で保管する制度も設ける。」
【配偶者居住権とは】
配偶者居住権とは、相続が開始した時(被相続人が死亡した時)に被相続人の所有していた住宅に住んでいた生存配偶者が、被相続人の遺産である建物を、無償で使用及び収益することができる権利です。
原則としてその配偶者が亡くなるまでの間は、賃料などを払わずに利用し続けることができるとした権利で、所有権より限定された利用権を指します。
相続が開始し、遺産分割協議が行われると、子供が不動産を相続するケースが多くあります。
これは、近い将来において開始する二次相続のことを考慮し、その手間や費用を削減するためのということが多いでしょう。
しかしながら、不動産を配偶者ではない第一順位の相続人が相続してしまうと、所有権を持たない配偶者が建物からの退去を命じられる可能性があります。
そのために、配偶者相続人の生活を守るために、新たに「配偶者居住権」が創設されたというわけです。
配偶者は所有権を得ずとも建物にそのまま居住できるようになりました。
【配偶者居住権の成立要件】
配偶者居住権は次の要件がそろえば成立します。
1.配偶者が、被相続人の遺産である建物に、相続開始の時に居住していたこと
2. 以下の(1)(2)(3)のいずれかを満たすこと
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- (1)遺産分割によって、配偶者が配偶者居住権を取得する
- (2)配偶者居住権が遺言によって遺贈の目的とされる
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- (3)被相続人と配偶者との間に、配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約がある
【まとめ】
現行制度でも配偶者は住居の所有権を得ればそのまま住み続けられます。
しかしながら、所有権を得ると、他の預貯金などの遺産の取り分が少なくなり、生活資金に困窮する可能性があります。
今回創設された配偶者居住権は、原則として当該配偶者の終身の間です。
しかも居住権は、住居を売却する権利がなく所有権と比べて評価額が低い分、預貯金など他の遺産の取り分が増え、配偶者の困窮防止につながることでしょう。
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