こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
遺言執行者について、公正証書遺言の場合、ほとんどの遺言書に記載がありますが、自筆遺言書には、記載がないことが多いです。
これは、この「遺言執行者」自体があまり知られていないことが原因でしょう。
遺言書に遺言執行者の記載があればよかったのに、ということがよくあります。
今回は、この遺言執行者についてお話しします。
【遺言執行者とは】
遺言執行者とは、簡単に言うと遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。
具体的には、相続財産目録を作成、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を確実に実現してくれる人のことです。
【遺言執行者は必要?】
法律上は必ずしも必要と決められているわけではありません。
しかしながら、遺言執行者がいないと、遺言の内容を確実に実現できない可能性があります。
そのため、手続きが複雑であったり、相続人間のトラブルが起こる可能性ある時は特に、遺言執行者を選任しておいたほうが良いでしょう。
遺言執行者は、遺言した方の代わりに相続手続のすべてを代行する職務ですので、法律や各種手続きに精通した知識をもって行動できる能力が求められます。
なお、相続手続きをする機関(銀行や法務局等)によっては、遺言執行者が必要ない場合もありますが、
遺言書で子供の認知や相続人の廃除・廃除の取り消しなどを行なう場合は、必ず遺言執行者が必要であると定められていますのでご注意ください。
【まとめ】
せっかく遺した遺言の内容が実現されず、さらにはその相続が原因で親族関係が悪くなることは避けたいですよね。
そのためにも遺言執行者はとても重要です。
遺言書を作成する際には慎重に選任してください。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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