こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回は相続における「特別受益」とは何かをお話ししたいと思います。
【特別受益とは】
しばしば起きる相続争いは、それぞれの感じる「不公平感」から起こるものです。
特別受益とは、この「不公平感」を少しでも減らすための考え方です。
具体的には、相続人が被相続人から特別に受け取っていた利益のことを指します。
例えば、父、母、娘、息子の4人家族がおり、父が亡くなってしまったため母、娘、息子の3人が相続人になったとします。
被相続人である父が残した遺産が3000万円ある場合、法定相続分通り考えれば、母=3000万円*1/2=1500万円、娘と息子はそれぞれ3000万円*1/4=750万円ずつとなります。
しかしここで、過去に娘が起業する際に父から500万円ほど贈与を受けていたことが発覚したとします。
この500万円が特別受益として認められれば、娘の相続分は減ることになります。
娘からすれば「過去にもらったものなのだから、相続とは関係ない!」と思いたいでしょうが、客観的に見るとやはり「不公平感」が否めませんよね。
【特別受益が認められる場合】
今度はどのような場合に特別受益が認められるのかをお話ししたいと思います。
・遺贈
被相続人が遺言書を残しており、財産を特定の者(受贈者)に残すと書いてある場合などに、特別受益が認められます。
・死因贈与
死亡保険金等ように、被相続人の死亡が原因で贈与が起きて、財産が特定の者(受贈者)に与えられる場合などに、特別受益が認められます。
・生前贈与
上記の例え話のような生前贈与の場合に、特別受益が認められます。
ただし、ごく少額(生活費程度)である場合には特別受益と認められないことがあります。逆に、子どもの学費などは親が負担することが一般的であるため、高額でも特別受益とは認められません。
【まとめ】
特別受益とは、相続における「不公平感」をなくすための考え方であり、遺贈、死因贈与、生前贈与により受け取ったものが特別受益と認められます。
ただし、生活費程度の少額である場合や、高額でも子どもの学費である場合などには特別受益と認められないこともあります。
特別受益として認められるかどうかは、相続問題を専門に取り扱う信頼のおける弁護士や法律事務所にご相談ください。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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