こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
前回は相続における「特別受益」とは何かをお話ししました。
今回は特別受益が関わる特殊なケースについて少しお話ししたいと思います。
【特別受益と認められる?認められない?】
特別受益とは遺贈、死因贈与、生前贈与により受け取ったものというお話をしましたが、次のような場合を考えてみましょう。
事例1
Aさんは5年前、父から生前贈与を受けて一軒家の持ち家を受贈しました。 |
このような場合、一度は受贈した財産ではありますが不可抗力により失われてしまっているため、特別受益として認めてしまうとAさんに「不公平感」が生まれてしまいます。
このため、特別受益としては認められないことが多くなります。
ただし、特別受益として認められないのは、あくまでも「自然災害や第三者に危害を加えられる等したことにより、財産が失われてしまった場合」であり、「Aさんの寝たばこが原因の火災」等、Aさん(受贈者)の何らかの行動が起因している場合には、その限りではありません。
続けて、次のような場合を考えてみましょう。
事例2
Aさんは5年前、父から生前贈与を受けて一軒家の持ち家を受贈しました。 |
この場合、受贈した財産自体は失っていますが、代わりに保険金を受け取り、新たな家も建てることができています。
相続の場面で考えればAさん以外の相続人に「不公平感」が生まれかねません。
このため、家ではなく保険金が特別受益として認められるケースもあります。
【まとめ】
・特別受益とは、相続における「不公平感」をなくすための考え方であるため、場合によって認められるケースと認められないケースがある。
・自然災害など、受贈者の不可抗力で財産を失った場合には特別受益とは認められないことがある。
・受贈者に起因して財産を失った場合には特別受益と認められることがある。
・実際に受贈した財産の代わりに得た財産が特別受益と認められることがある。
・特別受益として認められるかどうかは、ケースバイケースでもあるため、相続問題を専門に取り扱う信頼のおける弁護士や法律事務所にご相談ください。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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