こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回は相続に関する改正民法についてお話ししたいと思います。
【2018年に民法が大改正】
数十年ぶりとなる相続に関する民法などが改正されました。
今までの民法は1980年に改正されたものですが、時代を経るに連れて格差問題が大きくなっていきました。
今回の改正によって相続の格差是正が進むと考えられますが、大幅に変わる点があるので注意が必要です。
【遺産相続・相続に関する主な変更内容】
特に今回の改正で大きな変更となったのが、配偶者居住権が創設されたことでしょう。
住宅の権利は今まで曖昧でしたが、改正後は居住権と所有権の2種類に分けられます。
仮に住宅を相続した場合、もし第三者が所有権を有している時でも、配偶者が居住権を取得すれば住み続けられるようになります。
もし配偶者が遺産相続の対象になる物件で住んでいても、分割協議終了までは居住できる配偶者短期居住権も創設されます。
2つ目が婚姻歴による夫婦の優遇策に関する改正です。
結婚後20年以上が経ち、なおかつ生前贈与か遺言によって譲渡された住居は、遺産分割対象から外せるようになりました。
住居の相続で揉めるリスクを軽減できるほか、他の相続財産の増加が見込まれます。
更に遺言書に関する法律も大きく改正されました。
今までは、自分で遺言書を作るとき自筆しか認められていませんでしたが、今後は一部PCでの作成も認められます。
主に遺産相続の対象になる財産をまとめた財産目録ですが、PCで作成が認められたことで、自筆遺言の負担軽減が期待されています。
今後はPCでの一部遺言書の作成も主流になっていくでしょう。
相続対象となる銀行預金口座の扱いについても大幅改正が行われました。
これまでは、遺産分割協議が終了するまで被相続人の口座は凍結扱いとなっていました。
口座の解約や名義変更がいっさいできず、相続人の生活に影響が及ぶ事例も多かったのです。
しかし、今回の改正で仮払い制度が設けられ、口座から被相続人の預金を引き出せるよう緩和されました。
ただし、あくまでも仮払いのため、一定の限度額が設けられています。
【まとめ】
この民法改正によって、相続の流れは大幅に変わると考えられます。
他にも改正された点は複数あり、かつ多岐に渡るため、これまでの常識が通用しなくなる場合もあります。
施行のタイミングも異なるため、相続時に混乱してしまうケースもあるでしょう。
相続で悩んだ時は、弁護士に相談するのもおすすめです。
特に改正後を見据えた場合、これまでに無かったトラブルが生じる可能性も残されています。
弁護士に相談し、適切な対処法を考えることが重要です。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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