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2018.9.24 【逃税について】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

今回は逃税についてお話ししたいと思います。

 

 

 

【遺産相続をしたのに税金を払わない「逃税」】

 

遺産相続をすると、財産評価額に応じて相続税を支払う必要があります。

基礎控除と相続人数に応じた控除がありますが、現在は基礎控除が3,000万円に縮小されており、相続税は多くの方が対象者になっています。

しかし、肝心の相続税の納税額はほとんど増えておらず、控除縮小前後ではほぼ同じ水準になっています。

 

実は相続税は抜け穴がいくつか存在しており、莫大な財産を相続しながらも、相続税を収めていない方が少なくないのです。

こうした抜け道を駆使し、納税を逃れることは「逃税」と呼んでもよく、これが大きな問題となっています。
 
相続税の税率は最大55%ですが、最高税率の税金を収める方はほぼ居ないに等しいのが実情です。

残念ながら、相続税は抜け道が比較的多くなっており、生命保険や社団法人を使用した手段があります。

 

例えば、生命保険を相続税の節税にする方法は比較的シンプルです。

一般的な生命保険は、貯蓄部分と保険部分の2種類があり、会社名義にすれば保険部分を経費に計上できます。

しかし、租税回避商品と呼ばれるタイプの保険は、この境界が曖昧になっており、経費計上しつつ貯蓄部分を貯められることもありえるのです。

 

また、生命保険を生前贈与すれば、タイミング次第で贈与税がほとんど掛からないということにもなり、相続税を節税できることにもなります。

保険に資産価値がないと判断され、相続税の課税から逃れられる可能性もあるのです。

 

更に社団法人を設立すると節税効果が生まれることもあります。

社団法人へと財産を譲渡すれば、贈与・相続いずれも非課税扱いになるからです。

そのため、相続人を社団法人の代表にして、相続税を払わずに財産の譲渡をする事例もあります。

 

1年間の相続税納税額は2兆円前後ですが、実際に相続される財産の額は50兆円とも言われています。

遺産相続の額は非常に多いものの、1割にも満たない額しか徴税されていないのが実情です。

 

【まとめ】

 

しかし、このような手段を使わずとも相続税の節税は可能です。

更に遺産相続はトラブルも多く、裁判へ持ち込まれるケースも後を絶たないため、節税と相続対策はセットで考える必要があります。

弁護士なら相続についての相談もできますので、一度相談したり、一任するのも良いでしょう。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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