こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
【遺産相続は期限が定められている手続きがある】
遺産相続すると、分割協議や相続税の申告・納付などの手続きを行わなくてはいけません。
しかし、こうした各手続きの中には、所定の期限が定められているものもあります。
特に注意をしておきたいのが、相続放棄を検討しているケースです。
相続放棄とは、相続できる財産はもちろん、借金などの負債も含めて全ての相続権利を放棄する手段です。
特に財産から負債を差し引いた場合、マイナスになるケースなどに取られますが、債権者への支払全般を免れるため、借金が多いときには有用な手段です。
【限定承認と相続放棄の違い】
相続放棄と合わせ、もう一つ覚えておきたいのが限定承認です。
限定承認とは、相続する財産の全体を調査し、負債を差し引いた後に残った財産を相続人が受け取るための手続きです。
相続放棄とは違い、一定の財産が残っている場合は残りを受け取れるほか、仮に負債が上回った時は借金などを放棄できる手段となっています。
相続人全員の協力が欠かせない手続きですが、財産と負債のバランスが不明瞭な時は候補に入るでしょう。
限定承認は魅力的な選択肢となりますが、場合によっては相続放棄を選んだほうが良いことも考えられます。
相続放棄をすれば遺産分割協議への参加が不要となるほか、自分一人でも手続きできる点がメリットです。
しかし財産が残る場合は損をする可能性が高く、放棄後は財産を相続するいっさいの権利がなくなることに注意しましょう。
一方の限定承認は、相続人全員が共同で実施しなくてはいけないうえ、もし財産が残った時は遺産分割協議を実施する必要があります。
どちらが適しているかはケースバイケースのため、しっかり考えて選ばないといけませんが、弁護士に相談してみるのも良いでしょう。
また、相続放棄・限定承認いずれも手続きのための期限が3ヶ月と定められており、この期間内に決めなくてはいけません。
しかし、熟慮期間を考慮した場合、実際よりも若干猶予が与えられる可能性もありますので、必ずしも3ヶ月がタイムリミットとは限らないのです。
ただ、遺産相続の放棄や限定承認は手続きが難しく、限定承認については相続人の協力が欠かせません。
特に限定承認は相続人同士で揉めてしまい、期限に間に合わないケースも珍しくはありませんので、トラブルを避けるためにも、相続に詳しい弁護士への相談が適切かと思います。
弁護士と話し合い、相続放棄や限定承認をするべきか考えてみるのもおすすめです。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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