こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
【相続放棄・限定承認の期限と熟慮期間】
遺産相続することになった場合、負債次第では相続放棄や限定承認も視野に入るとお伝えしました。
相続はやっかいな問題ですが、個人が多額の借金などを抱えている場合は相続の放棄なども考慮する必要があります。
しかし、相続放棄や限定承認は、遺産相続の事実が判明した日より3ヶ月という期限が定められています。
つまり3ヶ月以内には手続きを開始しなくてはいけないため、場合によっては考慮するだけの猶予が無いと言えるのです。
この期間のことは熟慮期間と呼ばれており、相続の事実を知ってから3ヶ月という決まりがあります。
一方で、この熟慮期間をいつからと認定するかは判断が分かれるところで、個人では難しいケースも考えられます。
例えば相続する財産がないと考えていた場合や、知る由もない正当な理由がある場合などは、熟慮期間が開始していないと解釈できるのです。
ただし自らに何らかの過失がある時は熟慮期間が開始され、知らない間に3ヶ月が過ぎている可能性もあります。
いずれにせよ、もし自分で判断がつかない時は、遺産相続に詳しい専門家や弁護士に相談してみるのがおすすめです。
【もし熟慮期間を過ぎてしまった場合は?】
では、万が一熟慮期間のタイムリミットである3ヶ月が過ぎるとどうなるのでしょうか?
相続放棄するか悩んだり、限定承認を巡って相続人同士で話がまとまらない可能性は十分考えられるでしょう。
このような場合、熟慮期間を延長してもらう方法も選択肢に入ります。
家庭裁判所へ熟慮期間の延長の申立を行い、それが認められた場合に限って期限の延長が可能です。
延長期間は3ヶ月~6ヶ月と、個々のケースで異なりますが、じっくり考える時間が欲しい時は申立を行うのが良いでしょう。
もし期限を延長しても判断がまとまらない場合、再び申立を行うことはできます。
ただ、延長期限内に再度申立を行う必要があるため、期限が過ぎるといっさい認められなくなります。
また、申立を行っても家庭裁判所に認められない場合があります。
期限延長したい場合も同様で、不認可になる可能性は否定できません。
手続き自体も難しいため、弁護士に一任するのも良いでしょう。
最も良い方法は、熟慮期間である3ヶ月以内に相続放棄・限定承認の判断をすることです。
状況次第では判断できない場合もありますが、早い段階から弁護士へ相談し、適切に対処するのが一番でしょう。
遺産相続については一人で悩むことも珍しくありませんが、第三者のアドバイスを貰い、判断することも考える必要があります。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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