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2018.11.12 【「親の資産」を子が把握しておいた方がいい理由】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

【資産を把握している人は非常に少ない】

 

 

皆さんは親の資産を把握されていますか?

恐らく多くの方が把握していないかと思います。

把握している方は1割前後とも思われるため、知らないほうが当たり前と言えるかもしれません。

 

資産の話は少々デリケートですが、相続に関わってくる点には注意が必要です。

場合によっては相続税を余分に支払うことになるため、節税したい方は特に気をつけるべきでしょう。

 

また、資産を把握していないと、隠し財産が見つかって相続人同士のトラブルになる危険もあります。

そのような時は遺産相続に強い弁護士へ相談するのも手ですが、逆に資産を把握しておけば、こうしたトラブルも未然に防げるでしょう。

いずれにしても、相続争いで弁護士を雇うことになる前に、ご自身で手を打つことも大切です。

 

【資産の把握が相続税の節税に繋がる】

 

親の資産を把握しておくと、結果的に相続税の節税に繋がる場合があります。

相続税は、基礎控除が3,000万円と、法定相続人に応じた控除を適用できますが、マイホームなどの不動産を持っていると課税対象になる可能性が高まります。

 

住宅を持っているのは知っていても、それ以外は不明という方がほとんどかと思います。

確かに珍しくありませんが、相続税は全資産を合わせた評価額で決まるため、住宅とその他資産を合わせて控除を超えると、相続税が課税されてしまうのです。

 

しかし、遺産相続にあたっては様々な節税が可能です。

特に利用しやすいのが生前贈与で、年間110万円までの贈与が非課税となります。

110万円を超えた場合は贈与税の対象となり、一定の税金を収める必要があります。

 

わずか110万円に思えますが、長い目で見ると大きな節税効果を生みます。

仮に年間110万円ずつ親の資産を贈与してもらえば、10年で1,100万円も非課税になるのです。

ただし、相続の開始前3年以内に贈与されたものは課税対象となってしまいます。

相続税をゼロにしたいなら、現在の親の資産を把握し、早めに生前贈与を開始する必要があります。

 

【親と正面から話し合うべき】

 

先述の通り、資産の話は非常にデリケートですが、把握されていない方は一度話し合うことをおすすめします。

遺産相続が生じてからでは遅いため、生前から真剣に話し合うことが大切なのです。

 

もし資産が相続税の控除を超えている場合、生前贈与の話もしておくべきでしょう。

ただし、相続は様々なトラブルを生みますので、家族全員で相談することが重要です。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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