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2018.11.19 【死後離婚をしたらどうなる? 姻族関係終了の届出をすることのメリット】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
 

 

 

【死後離婚とは?】

 

婚姻関係が破綻した場合、役所へ離婚届を提出することが必要です。
それをもって離婚が成立するのですが、現在は死後離婚が注目を集めています。

一般的な離婚は、お互いの合意をもって行われる婚姻関係の解消手段です。
しかし、パートナーの死別などは法的に盛り込まれておらず、そこまでは想定されていません。

死後離婚は、パートナーが死別した際に、相手の義理の父母・兄弟らと縁を切ることを言います。
法的な定義はいっさいなく、あくまでも縁を切りたい場合や、同じ墓に入りたくない、というケースが当てはまります。

ただし、所定の届を提出すれば、厳密な意味では死後離婚が成立すると解釈できます。
「婚姻関係終了の届出」と呼ばれるもので、パートナーの本籍地にある役所へ提出を行います。
婚姻関係を終了する意思を表示する手続きであり、パートナーと死別しても提出する必要がありませんが、場合によっては大きなメリットを生みます。
 

【届け出ることのメリットと注意点】

 

婚姻関係終了の届出を行う一番のメリットは、死別したパートナーの親族との関係を法的に解消できる点です。
民法では、婚姻関係がある義理の父母の扶養について規定されており、扶養義務を負わされる可能性も十分にあります。

しかし、諸事情で扶養義務を負いたくないとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そのような時には、婚姻関係終了の届出をするメリットが非常に大きく、検討の余地はあると言えます。

法的に関係が終了しますので、今後いっさい関わりを持ちたくない、という方にもメリットは大きいでしょう。
完全に関係を絶ちたいのであれば、届け出ることも一つの手段となります。

ただし、関係を断つことによって遺産相続に支障が出る場合もあります。
遺産相続では、配偶者にも相続する権利が生じますが、届出を前提にした場合、トラブルになる可能性も否定はできません。
元々、相続する財産を巡るトラブルは非常に多いため、慎重な判断を要するケースも考えられます。

もし迷った際は、弁護士への相談も検討しましょう。
相続も含めて弁護士に相談し、最適な手段を見つけることが重要です。

死後離婚という言葉には厳密な定義がありませんし、法的に規定されたものでもありません。
一方で注目を集めている背景には、縁を切りたい・同じ墓に入りたくないという強い思いがあると考えられます。
パートナーと死別した後、どうするかはご自身次第ですが、婚姻関係終了の届出も選択肢の一つであると留めておきましょう。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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