法律相談は六法法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

適確なアドバイスと迅速な解決をモットーとしています。

六法法律事務所 遺産相続 > 新着情報一覧 > 【こんなケースは遺産相続を「放棄」したほうが良い】

2018.11.26 【こんなケースは遺産相続を「放棄」したほうが良い】

▶ 一覧に戻る

こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

【遺産相続は放棄もできる】

 

遺産相続はほとんどの方が経験することになります。
例えば、親が死去した場合は配偶者と子に相続が生じますし、場合によっては親戚などにも相続が発生する場合もあります。
決して珍しいものではなく、ほぼ全ての方が生涯で1回は経験すると言っても過言ではありません。

しかし、遺産相続することによって生活が苦しくなったり、大きな負担が生じてしまうリスクもあります。
被相続人が借金を抱えている場合など、相続するリスクが高まるケースも決して少なくはないのです。

場合によっては、相続放棄も検討が必要になるでしょう。
相続放棄は、相続権を放棄する法的手段の一つで、ケース次第では放棄したほうが良いこともあるのです。

【相続を放棄するべきパターン】

 

どんな時に相続放棄が適しているか悩むところですが、被相続人が多額の負債を抱えている場合や、借金の保証人になっている場合などが挙げられます。
相続すると、被相続人の資産はもちろんのこと、負債も全て相続する必要があるのです。
被相続人が家族に内緒で負債を抱えているケースは多く、相続後に発覚する場合も珍しくはありません。
基本的に相続人が負債も返済などをしなくてはいけないため、人によっては大きな負担となりうるでしょう。

例えば相続する財産が500万円、借金などの負債が800万円だった場合、トータルでは300万円のマイナスとなっています。
このようなケースでは、相続放棄をしたほうが良い結果になると考えられるため、相続放棄も真剣に検討したほうが良いでしょう。

また、相続人自身が債務超過の状態におちいっている場合も相続放棄が有用な可能性があります。
相続を行うと借金などの返済に充てられることが考えられるため、相続を放棄してしまうのも一つの手段でしょう。
財産を保護できることから、手放したくない品などがある時に検討の余地があります。

他の相続人と揉めたくない場合も相続放棄が考えられます。
相続はトラブルも多く、裁判に発展するケースも珍しくありません。
しかし、相続放棄を行えば、そうした揉め事に関わらなくて良いため、最後の手段として有効と言えます。

ただ、相続放棄を一度決定すると、どのような事情があっても変更はできません。
決まったことは覆せず、裁判を起こしても結果は同じです。
相続の放棄は慎重に判断すべきことですので、相続に詳しい弁護士と話をしてみるのが良いでしょう。
弁護士からアドバイスを貰い、本当に相続放棄が最良の手段なのか検討することをおすすめします。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

相続・遺言に関するご相談を、経験豊富な弁護士が徹底サポート!お気軽にご相談ください!