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2018.12.3 【認知症と後見人制度】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

【後見人制度とは?】

 

いつ誰が認知症になるかは分かりません。
もし自分の親が認知症になってしまった場合、親は正常な判断が難しくなってしまうでしょう。
私生活にも影響が出てしまう可能性もありますが、こうした認知症の親などの代わりに様々な手続きを代行できるのが後見人制度です。

後見人制度に認められると、親に代わって介護施設の契約や預貯金の引き出しなどの手続きを行うことが可能です。
親が認知症になると、子が後見人になるケースは珍しくありませんが、子が居ない場合は他の親族・第三者が後見人になる場合もあります。
各種手続き等を代行できるため負担を減らせるのが魅力ですが、相続にも影響を及ぼすので注意が必要です。
 

【遺産相続にも影響がある】

 

後見人制度では、財産の管理なども後見人に一任されるようになります。
しかし、後見人制度はあくまで代理のため、相続税の節税を行いたい場合は大きな障害になっているのです。
この制度では生前贈与が認められないことが理由です。

生前贈与を利用すれば、年間110万円までは非課税となり、長期的に見ると相続税の節税効果を生む可能性もあります。

ところが、自分が認知症の親の後見人になった場合、生前贈与は認められないのです。
年間110万円の恩恵が受けられなくなり、相続税の節税手段が一つ消えることになります。

また、後見人になっても自由に親の財産を使用できるわけではありません。
後見人制度は親の財産を守る役割をも担っており、あくまでも親が必要な費用のみを使える点に注意しましょう。

なお、後見人には裁判所が選任した司法書士・弁護士が監督役となります。
これは悪用などを防ぐ目的もありますが、毎月2~3万の諸費用が掛かってしまいます。
年間20~30万円の負担増となるため、誰もが気軽に利用できる制度とは言い難い側面もあります。

後見人制度と遺産相続は切っても切れない関係にあります。
しかし、遺産相続などで悩んだ時は、相続に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
弁護士は法的観点から適切なアドバイスを行いますので、1人で悩まず相談してみましょう。

親が認知症になる可能性は0ではなく、誰もがそのリスクを抱えています。
ただ、後見人制度は定期的に見直されており、法律内容が改正されることも珍しくありません。
今までとは違った制度になる可能性もあるため、注意しておきましょう。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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