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2018.12.17 【仮想通貨で稼いだ「億り人」の遺族に関わる相続問題】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

【年々加熱する仮想通貨ブーム】

 

近年は仮想通貨がブームになっています。
いわゆる”億り人”も多数生まれたことから、仮想通貨投資を始める人も増加傾向にあります。
様々な問題を抱えていますが、今後も億り人を夢見る人が減ることは無いでしょう。

しかし、仮想通貨は一気に数万円・数十万円の価格変動が起こる資産でもあります。
もし仮想通貨取引をしていた人が亡くなった場合、大きな問題になることも指摘されています。
 

【遺産相続の対象になるが問題も多い】

 

遺産相続というと、ほとんどの方は現金や不動産、実物資産などを思い浮かべるかと思います。
実際に相続される財産もこれらがほとんどで、仮想通貨を相続する方はめったにいないと考えられます。
逆に言えば、親が仮想通貨取引などを行っていた場合、自分が相続する可能性も否定はできないのです。

日本では2017年に資金決済法が改正されたことから、仮想通貨に財産としての価値が認められました。
このため、相続税の対象にもなるわけですが、最も難しい問題が資産価値の評価方法です。

仮想通貨はボラティリティ(値動き)が大きく、わずか1分で大幅に価値が上昇・下落することがあります。
つまり価値が一定ではなく、仮に相続で揉めている間であっても、どんどん値動きしているのです。

一般的な相続財産の価値は、被相続人が死亡した時点(死亡日)を基準として評価が実施されています。
例えば株や債券を相続した場合、死亡日時点での株価・債券価格が財産評価額になります。

しかし、仮想通貨にはこのような財産評価基準が規定されておらず、評価方法が非常に難しいのです。
一般的な株取引とは違い、仮想通貨は様々な取引所があり、それぞれが異なる取引価格を提示しています。
株などのように統一された価格が無いため、どういった位置付けで財産評価されるのかがやっかいな問題となります。
どの時点での評価を行えば良いのかは、今後の法改正次第となるでしょう。

仮想通貨で億単位の財産を築き上げる億り人は、相続において様々な問題を抱えています。
家族に内緒で取引していた場合などは、後から隠し財産として発見され、相続税額が大幅に増えるリスクもあります。
もし被相続人が大量の仮想通貨を保有していた場合、追徴課税の対象になる可能性も否定できません。

このため、万が一仮想通貨を相続することになった場合、弁護士の知恵を借りましょう。
相続税にも影響を及ぼしますので、弁護士による法的な観点からアドバイスを受け、適切に対処することが大切です。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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