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2018.12.24 【相続から数年後、忘れたころに突如降りかかる借金を避けるためには】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

【借金も遺産相続の対象になる】

 

遺産相続は被相続人の財産だけでなく、負債も相続の対象になっています。
借金が無ければ価値ある財産だけを相続できますが、もし被相続人が借り入れなどをしていた場合、相続人が返済する義務を負います。

しかし、相続時に借金の全容を把握していれば問題も大きくなりませんし、財産を一部売却して返済に充てる手段も取れます。
逆に相続時は借金の存在が分からず、数年経ってから発覚するようなケースもあるのです。

例えば被相続人が家族に内緒で借金をしていると、発覚が相続後というパターンも考えられます。
消費者金融からの電話やダイレクトメールで発覚することもあるでしょう。
このような形で降り掛かってきた借金はやっかいな問題でしかなく、トラブルを生んでしまう危険も潜んでいます。
 

【相続した後の隠れ借金を避ける方法】

 

相続後に降り掛かってきた借金を避けるには、生前からしっかり家族で話し合うことが何よりも重要です。
被相続人は借金があることを包み隠さず話し、具体的な借入額や返済状況も伝えておくべきでしょう。
それがもっとも良い手段であり、相続人が数年後に借金で振り回される事態も避けられます。
どうしても気が引ける部分があるかと思いますが、事前に家族へと伝え、問題回避に務めることをおすすめします。

相続人の立場になる方も対策が必要です。
親などの借金の有無や借入額を聞き、状況を把握することが大切です。
前もって知っておけば、相続が発生した時に様々な策を取れるでしょう。
財産の一部売却と借金返済はもちろん、もし負債額が大きければ相続放棄という手段も取れます。

では、遺産相続後数年してから借金が発覚した場合はどうすべきでしょうか?
まず考えられるのは弁護士への相談です。
ある日突然、故人の借金が発覚したら、1人で悩まず弁護士に聞いてみることをおすすめします。
最良の方法を法律面からアドバイスしてもらうのが良いでしょう。

また、消費者金融やローン会社と話し合い、減額交渉にあたる手段もあります。
数年経ってから発覚するようなケースでは、今まで知らせなかった相手側にも落ち度や不備があると言わざるを得ません。
恐らく利息が相当膨らんでいるはずですから、元金のみの返済にしてもらうことも考えられます。
もし交渉が不調に終わったら、弁護士に債務整理等の交渉を依頼すると良いでしょう。

いずれにせよ、数年後に借金が降りかかる事態は避けるべきです。
被相続人は事前に借金のことを家族に伝え、相続人は残債のチェックや相続後の返済について考えておきましょう。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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