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2019.1.7 【生前贈与について 】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

今回は生前贈与に関する税金の話です。

生前贈与とは、生きているうちに他の人に財産を譲り渡すことです。
自分が亡くなる前に所有している財産を減らすことは、結果的に相続税を減らすことに繋がります。

 

しかしながら、生前贈与も場合によっては贈与税がかかる場合があります。
よって、相続税と比べた時にどちらが節税になるかということを検討する必要があります。

 

相続に強い新宿の弁護士

 

【生前贈与の種類】

 

生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税」があります。
受贈者がそれぞれの事情に応じてどちらかを選択します。

 

暦年贈与とはその名前の通り、暦年(1月1日~12月31日)の間に受贈者が譲り受けた財産に対して税金(贈与税)が課される制度です。
一般的な贈与というと、この暦年贈与を指します。

 

暦年贈与は年間110万円までの贈与であれば贈与税はかからない仕組みになっています。
言ってしまえば、毎年110万円までの贈与を5年続ければトータル550万円もの金額が無税で贈与可能となるわけです。

 

ただし、相続開始前3年以内に贈与された部分については、相続税の対象になりますので注意が必要です。

 

また、税務調査において贈与そのものが否定される等してせっかく生前贈与により相続税の節税を図ったにもかかわらず意味がなくなってしまった上、想定外の相続税額となるケースもよくあります。
これらのトラブルを避けるために贈与する人と贈与される人の署名が入った贈与契約書を作成し、贈与の証拠(金額・日付)を残すことが必要不可欠です。

 

相続時精算課税とは、60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の子供や孫に対して贈与があった場合に適用できる特例で、合計2,500万円分までの贈与には贈与税がかからない制度です。
2,500万円を超えた場合には、超えた部分の金額について一律税率20%で贈与税がかかります。
また、相続時精算課税は相続発生時の相続税計算に適用を受けた贈与財産の全額を含める必要がありますのでケースによって暦年贈与とどちらを選択するかが節税のポイントです。

 

【その他特例が認められる贈与】

 

一定要件を満たす場合には、特別な非課税認められる場合もあります。

 

〇住宅取得等資金の贈与
親または祖父母から子または孫に、新築・購入・増改築のための居住用家屋を購入するためのお金を贈与した場合で一定の要件を満たす場合には、最大3,000万円非課税となります。

 

〇教育資金の一括贈与
親または祖父母から30歳未満の子または孫に、教育資金に充てるためのお金を一括で贈与した場合で一定の要件を満たす場合には、1,500万円まで非課税となります。

 

〇結婚・子育て資金の一括贈与
親または祖父母から20~49歳の子または孫に、結婚や子育てに充てるためのお金を一括で贈与した場合で一定の要件を満たす場合には、1,000万円(結婚は300万円)まで非課税となります。

 

これらを賢く利用すれば、大きく相続税負担を減らせます。
是非参考にしてみてください。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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