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2019.1.14 【2018年度相続法改正における配偶者の居住権利について】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

今回は以前のコラムでもご紹介いたしました「2018年度の相続に関する改正民法」、その中における「配偶者の居住権利」について再度お話ししたいと思います。

2018年7月に民法の相続に関する規定(相続法)が1980年の大改正以来、実に38年ぶりに大幅改正され、特に大きな変更となったのが「配偶者居住権の創設」です

 

相続に強い新宿の弁護士

 

【配偶者の居住権利の重要性】

 

民法上、相続人が配偶者と子ども1人であった場合は、分配は配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
現金での分配に加えて当然、被相続人が所有していた住居も上の配分にしたがって分けることとなりますが、住居の分割は実質難しいケースです。
法定相続分通りに遺産を分割しようとすると、配偶者が長年住んだ自宅を処分せざるを得なくなるケースも少なからずあります。
そうなると、他に住居を確保して新たな環境に対応していかなければならず、高齢の配偶者にとっては生活面や経済面で厳しい状況に置かれることになります。

 

そこで、残された配偶者が居住している住居を確保できるように、今年の改正相続法では相続開始に伴う配偶者の居住権が創設されたわけです。

 

【配偶者短期居住権】

 

同権利は被相続人の遺産であった住居等を配偶者が相続できなくても6か月間は配偶者が居住し続けることができるものです。
この短期居住権を得るためには配偶者が、相続開始時に該当する住居において無償で居住していたということが条件になります。
無償の居住というと明確な契約の合意などが無く、以前は被相続人死亡後に建物所有権の相続人から退去を求められれば応じる必要があるとされていましたが今回の改正により、居住建物について無償で使用する権利を主張することが可能になりました。

 

【配偶者長期居住権】

 

長期居住権は配偶者が亡くなるまで、無償居住が認められる権利です。
要件は当然ながら短期居住権よりもハードルが高く、
①遺産分割により配偶者居住権を取得する
②遺言により配偶者居住権の遺贈を受ける
③被相続人と配偶者の間に死因贈与契約がされる
といったいずれかの要件をクリアする必要があります。

 

上記の要件には遺産分割協議書、遺言、死因贈与契約書などが必要となってくるので
しっかりとした事前の手続きが必要となります。

 

【まとめ】

 

配偶者居住権は、人口の高齢化や家族形態が多様化した現代社会において、残された配偶者を法的に保護するために設けられたものです。
実際に法改正が施行されると、遺産の分け方も変わってくるとも予想されます。

配偶者居住権の施行期日は、2020年4月1日となっています。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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