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2019.1.28 【一次相続・二次相続における相続税について】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

相続に強い新宿の弁護士

 

【一次相続・二次相続とは】

 

一次相続とは、通常は「夫の相続」となります。
被相続人が亡くなったとき、相続人が配偶者と子である時のケースです。
 
二次相続は、配偶者の方も亡くなってから受け取る相続のことで相続人は子供のみとなります。
 
財産所有者である父親が亡くなったら一次相続、その後母親が亡くなると二次相続というパターンです。
 

【二次相続の相続税】

 
一次相続と二次相続はどちらも相続財産に対して相続税がかかります。
二次相続で配偶者から子供に対して遺産相続をする際には一次相続と合わせて2回分の相続税がかかることになります。
 
また、二次相続での注意点として
・配偶者の減税軽減が使えない
・小規模宅地の特例が適用しにくい
・相続人の1人が減ることで相続税の課税額があがる
といった事項があり、ケースによっては多額の相続税を負担することもあります。
 
相続税が増えれば当然相続人同士でもめる可能性も高くなってきますが、
そうでなくとも二次相続では仲裁役となる親がいないので、そもそもがトラブルになるケースが多いといえます。
 
だからといって、節税のために、安易に一次相続で配偶者に全部遺産を継がせて配偶者の減税軽減を利用すれば良いというものでもありません。
 
相続財産がいくらか、相続人が何人か、それぞれの相続割合をどうするかによって、対策方法が変わってきますので、
それらを踏まえた上でトータル的な対策をすることが重要です。
 

【節税対策例】

 
二次相続まで踏まえた節税対策については、ケースによっては対策が異なるので絶対的な正解はありませんが、一次相続での相続人が<母・子1人>で<母親に資産がない>場合を例にシミュレーションをすると、
 

遺産金額 一次相続 二次相続 相続税総額
母100%・子供0% 子供100%
5000万円 0円 160万円 160万円
7000万円 0円 480万円 480万円
1億円 0円 1220万円 1220万円

 
上記は一次相続で母親が100%遺産を受け取った場合です。
一次相続では配偶者の税額軽減により相続税はかかりませんが二次相続では使用できないため、金額と人数に応じた相続税がかかります。
 

遺産金額 一次相続 二次相続 相続税総額
母50%・子供50% 子供100%
5000万円 40万円 0円 40万円
7000万円 160万円 0円 160万円
1億円 385万円 160万円 545万円

 
上記は法定相続に従い一次相続で母親と子それぞれ半分ずつで遺産を分配した場合です。
二次相続について、母親の遺産は夫から相続した金額となりますので、二次相続自体での相続税分は少なくなります。
 
トータルで見ても法定相続に従い一次相続で母親と子それぞれ半分ずつで遺産を分配したほうが相続税の総額は低くなっています。
 
これは基礎控除と相続税率が大きく影響しています。
2回相続すれば基礎控除もそれぞれ適用できます。
また、相続税率は、財産の金額が小さいほど税率が低く有利です。
 
このケースでは多額を1回で相続するよりも、2回に分けて相続したほうが基礎控除と相続税率の関係から相続税が低くなったということです。
 
ただし、前述しましたが二次相続まで踏まえた節税対策については、ケースによっては対策が異なるので絶対的な正解はないということです。
多種多様なケースがありますので、
「どうすれば節税になるか」ということについては、是非専門家にご相談ください。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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