こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
「遺言書を作るなんて、縁起でもない」「遺言書を作るなんて面倒」。
こんな風に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
けれども遺言書を作ることが、残す家族への最大の遺産になる、と知ったら、どうでしょうか?
【相続をめぐって揉める原因の1つは遺言書が無いこと】
「我が家にはそんなに財産が無いから、遺言書なんて要らない」と思う方も多いかもしれません。
けれども相続を巡って揉めるのは、必ずしも富裕層だけではありません。
司法統計によると、家庭裁判所の調停にもちこまれた、つまり相続人どうしでは話し合いがうまくいかなかったケースの7割が、相続額5000万円以下、そして自宅など不動産が関係していました。
つまり、いわゆる一般家庭で相続を巡る揉め事が起きているのです。
このように、遺産相続にあたって揉めてしまう原因の一つに、遺言書が作られていない点があげられます。
法的に有効な遺言書があれば、財産を残した人が、誰にどの財産を、どれだけ引き継いで欲しいのかがよくわかります。
つまり、財産を残す人の気持ちや意思がわかるのです。
相続人も、亡くなった方の意思がわかれば、できるだけそれに沿いたい、と思うものです。
そのため、あまり揉めずに相続手続きが円滑に実行されやすいのです。
【遺言書の種類】
遺言書は主に2種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、いつでも手軽に作れる点がメリットです。
けれども書き方や訂正の仕方など、小さなミスで無効になりやすく、さらに遺言書の行方が分からなくなってしまう、という危険性もあります。
せっかく書いた遺言書も、見つけてもらえなかったら、書かなかった場合と同じく、財産を残す人の意思が伝わりません。
その点、公正証書遺言は費用や手間はかかりますが、内容の不備などで無効になることは、まずありません。
そして公証役場で原本を保管してくれるので、紛失や改ざんの心配もありません。
大切な家族に自分の意思をしっかりと伝えたい、と思われたら公正証書遺言を作る方がいいでしょう。
【遺言書の作成の相談と遺言執行人は弁護士へ】
遺言書には、様々なことを書きます。自分の財産などを一覧にした「財産目録」なども必要です。
こうなると、どんな情報を整理して公証役場に行けばいいか、途方に暮れてししまいますよね。
そういった時には、弁護士に相談しましょう。
弁護士は「法律のプロ」として、遺言書に書くべき内容や、財産の分け方の割合が法的に有効かどうかのアドバイスをしてくれます。
公証人はこういったアドバイスは一切してくれません。
まず弁護士と相談して遺言書の内容を決めてから、公証役場に行くと良いでしょう。
亡くなったあと、遺言どおりに相続手続きが実行されるか心配な時は「遺言執行者」に弁護士を指名しましょう。
弁護士は第三者として、遺言の内容に従った相続手続きを円滑に実行してくれます。
遺言書を作る際にも、また作った後の相続手続きの実行の際にも力強いパートナー、それが弁護士です。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
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