こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
【遺産の相続手続きの期限とは】
親族が亡くなった後、残された家族は、葬儀や香典返しの手配、弔問客への対応、さらに49日の法要、と息つく暇もないほど、いろいろなことをしなければなりません。
けれどもその合間に、相続についても考え、必要な手続きをする必要があります。
相続の手続き自体には、明確な期限がありませんが、相続税の申告と納税には期限があります。
この期限は被相続人が死亡した日から10ヶ月目です。
これを申告期限と呼びます。
10ヶ月は十分長いように思えても、様々な手続きをしていると意外に早く経ちます。
そのため相続税の申告に必要な、それぞれの相続人が引き継ぐ相続財産を早めに決めなければなりません。
【遺言書がある場合】
法的に有効な遺言書がある場合、そこに全ての財産が記載され、さらにそれぞれの財産を誰が相続するか、ということが指定されていれば安心です。
あとは、遺言書通りに相続手続きを始めることができます。
【遺産分割協議をする場合】
一方で、法的に有効な遺言書が無い場合、または遺言書があってもその内容に納得がいかない相続人がいる場合には、相続人全員で遺産の分け方について話し合いをします。
これを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、大きな金額が動くことが多いため、非常にデリケートな話し合いになります。
遺産分割協議が無事に終わり、全員が納得したら、その内容を書いた遺産分割協議書を人数分作成し、それに相続人全員が署名、実印で捺印をして、それぞれが保管します。
【第三者への相談】
遺産分割協議は揉めやすいのが実情です。
大きな金額が動くこと、親族であるだけにお互いに譲れない気持ちが強くなり、感情的になってしまうからです。
感情的になった話し合いは、当事者同士で何とかしようと努力すればするほど、こじれてしまいます。
いたずらに時間だけが経っていくことにもなりかねません。
このような場合は、第三者へ相談することが解決への早道です。
【相談相手には弁護士を】
第三者への相談の場合、最適なのは弁護士です。
弁護士は依頼人であるあなたの目線に立って、実際に役立つアドバイスをくれます。
そこで話し合いでどのように意見を言えばいいかがわかります。
最後に弁護士は法律のプロですから、法的に裏付けられたアドバイスや解決方法を示してくれます。
そのため相続人全員が納得しやすく、同意に至るまでが早くなります。
【弁護士への相談で早目の解決を】
このように弁護士に相談することで、相続トラブルが避けやすくなります。
「でも弁護士に相談したら、費用が心配」という方は、まずメールでの相談や、法テラスの無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
まずは勇気を出して相談をする。
そこから相続トラブルを避ける道が見えてくるでしょう。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
ぜひお気軽にご相談下さい。