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2019.2.18 【再婚者が知っておきたい相続について】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

相続に強い新宿の弁護士

 

【離婚数の増加】

厚生労働省の発表によると、平成成29年の離婚件数は21万2千件でした。
離婚件数は平成8年(1996)に20万件の大台に乗ってから、ずっと20万件台を保っています(平成29年(2017)人口動態統計の年間推計より)。
このように、現在では離婚、そして再婚は珍しいことではありません。

【離婚をしても親子の縁は切れません】

離婚となった前婚で子供がいて、その後再婚をした現婚でも子供に恵まれた場合には、遺産相続はどうなるのでしょうか。
結論から言いますと、離婚をしても親子の縁は切れません。
そのため、前婚でのこどもも、現婚のこどもと同様に法定相続の第一相続権者となります。

【再婚した場合の相続人は誰?】

相続が発生した段階で、配偶者だった人は必ず相続人となります。
つまり現婚の配偶者が相続人となり、前婚の配偶者、つまり前妻は相続人になることはありません。
しかし前妻との間に生まれた子については、同居しているかどうか、または再婚後の子供の有無にかかわらず、第一順位の相続人となります。
もし現婚の妻との間にも子がいる場合には、どちらも同じ順位の相続人です。
さらに前婚時に生まれた子と、再婚後に生まれた子に、相続分の差はありません。
前婚の子も、再婚後の子も平等です。

【再婚者の相続はトラブルになりやすい】

再婚者の場合、相続問題が起こる可能性が非常に高いのが現実です。
それは子どもとの血の繋がりや、前婚の配偶者との離婚等の経緯、現婚の配偶者や、その親族との関係性など、複雑な要素が絡み合っているからです。
そのため、被相続人の死亡後に様々な問題が発生する可能性が高いのです。

トラブルの主な要因は
1, 前婚の子供の存在 前婚の子を現婚の妻が相続人として自分の子と平等に扱いにくい。
また離婚の際に子どもがいなくても、嫡出推定によって実子が増えている場合も同様。さらに双方が再婚というケースでは、相続人を確定するのが難しい。
2, 前婚の配偶者 相続人である子の親、という立場を利用して相続について口出しをする。
3, 現婚の配偶者の親族 前婚の子との間が不仲になりやすい。

【トラブルを回避するための対策】

このように再婚者の相続は一般よりも揉めやすい要素が多いため、トラブル回避の対策を早めに立てることが必要です。
法的に有効な遺言を作ることがまず第一歩となるでしょう。
それはわかっていても、どうしたらいいのか・・・。
という場合には、まず弁護士に相談しましょう。

自分が先に逝く場合、残された家族にどうあって欲しいのか、というあなたの思いや、そのためにどのように遺産を分けたいか、という具体的な意向を聞きながら、弁護士はそれらを法律に則り、実現できるように手伝ってくれます。
弁護士のアドバイスの元に作成した遺言書は、大きな効力を発揮します。
さらに弁護士を「遺言執行者」に指名しておけば、確実に遺言書の内容を実行してくれますから、あなたも、将来について安心することができます。
まずは相談をしてみましょう。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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