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2019.2.25 【死んだ夫が「妻には遺産を渡さない」と遺書に書いていた!】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

【遺言自由の原則と遺留分】

本来、亡くなった人が残す財産(遺産)は、亡くなった人本人が、遺言で自由に処分方法を決めることができます。これを“遺言自由の原則”といいます。

そもそも遺産とは、人が死亡した時に所有していた財産であり、その所有権は亡くなった人(被相続人)にあるからです。

 

では、もし、夫が「妻には遺産を渡さない」という内容の遺書を残して亡くなった場合、どうなってしまうのでしょうか?残された妻は遺産をもらえなくなってしまうのでしょうか?

このような場合でも、法律によって、妻は遺産から最低限の財産がもらえることになっています。

これを「遺留分」と呼びます。

遺留分とは、相続において、被相続人(亡くなった人)が遺言や贈与によって遺産の処分を決めた場合でも、一定の相続人(配偶者、子および直系尊属)については、遺産の一定割合が必ず分配されることを法律で定めたものです。

 

遺言自由の原則があるからといって、残された家族(遺族)に一円の財産も残さないという内容の遺言が通用してしまっては大変です。亡くなった人が夫であれば、これまで夫の収入で家計が支えられているのが普通であり、夫亡き後の遺族の生活を支える糧として、遺産は無くてはならないものになります。もし、遺産から一円の財産ももらえなくなれば、遺族のこれからの生活が成り立たなくなってしまいますよね。

ですから、こうした事態を回避するため、民法によって「遺留分」という制度が定められているのです。

 

相続に強い新宿の弁護士

 

 

【遺留分としてもらえる遺産の額】

遺留分が認められる相続人を“遺留分権利者”と呼び、配偶者(夫に対する妻、妻に対する夫)、子および直系尊属(両親)が対象です。相続人でも兄弟姉妹には認められていません。

遺産に対する遺留分の額については、相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1として保全されることになります。

遺留分権利者一人が、実際にもらえる遺産の額は、遺留分権利者の構成によって、その割合が変わってきます。

 

 

≪遺留分権利者がもらえる遺留分の額≫

CASE 遺留分 一人あたりの遺留分割合
配偶者のみ 遺産×1/2 配偶者=遺産×1/2
配偶者+子供

(子供3人いる場合)

遺産×1/2 配偶者=1/2×1/2=遺産×1/4

子供一人当たり=1/2×1/2×1/3=遺産×1/12

子供のみ

(子供2人いる場合)

遺産×1/2 子供一人当たり=1/2×1/2=遺産×1/4
配偶者+直系尊属

(母のみがいる場合)

遺産×1/2 配偶者=1/2×2/3=遺産×1/3

母=1/2×1/3=遺産×1/6

直系尊属のみ

(父母の2人がいる場合)

遺産×1/3 父母一人当たり=1/3×1/2=遺産×1/6

 

もし、遺言に記載された遺留分権利者の遺産の額が、遺留分でもらえる遺産の額よりも下回っていた場合は、遺留分まで遺産の額が引き上げられることになります。

 

 

【相続で困ったら弁護士に相談を】

もらえるはずの遺産がもらえない…、遺産が誰か知らない第三者に分けられることになりそうだ…など、相続における疑問やお悩みがあれば、迷わず弁護士に相談しましょう。

相続に詳しい弁護士であれば適切なアドバイスを貰えるほか、仮に裁判になった時には弁護人として依頼ができます。

遺産相続は他人事ではなく、誰にでも起こりうる問題です。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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