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2019.3.18 【遺産分割で困った時には弁護士に相談を(後編)】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
 
弁護士への相談は様々な内容に及びます。
そのうち前回書きましたとおり、遺産のうちどれを誰がどの程度相続するか、という遺産の分割に関する話し合い、「遺産分割協議」がうまくいかない、という相談もよくあります。
遺産分割でもめるのは、お金持ちだけの話だと思われるかもしれません。
しかし平成29年度の裁判所司法統計資料によると、遺産分割協議がまとまらずに家庭裁判所の調停に持ち込まれた遺産分割の件数は7520件でした。
 
このうち遺産の金額が5000万円以下のものが5679件で、率にして75%になります。
さらに遺産の内訳としては、土地・建物が入るケースが最多でした。
このように遺産相続で揉めるケースは、お金持ちではなく、ごく一般の家庭が大半なのです。
家庭裁判所の調停を仰ぐほど、話し合いがこじれてしまうと、今後の相続人どうしの人間関係もうまくいかないことが予想されます。
そのため、遺産分割で困った時には、早めに弁護士に相談することが必要です。
 
相続に強い新宿の弁護士
 

【遺産分割の相談例】

 
先ほどご紹介した司法統計によると、遺産分割協議がうまくいかないケースは、遺産の金額が比較的低く、さらに遺産の中に不動産が含まれている場合が多いとわかります。
その理由を、例を見ながら考えましょう。
例:
被相続人:父
相続人:長男、次男、三男の3人の子(このうち、長男は父と同居して世話をしていた。)
遺産:3000万円の不動産と900万円の預貯金=総額3,900万円
 
この場合の法定相続分は、3人それぞれが遺産総額の3分の1、1300万円です。
しかし長男は長年にわたり被相続人と同居して世話をしてきたので、父の家=自宅でもあります。
そこで、できれば家を相続したい、と考えています。
 
しかし長男が3000万円の家を相続して、次男と三男が900万円の預貯金を2人で分けて450万円ずつ相続すると、長男の取り分が他の2人よりも2550万円も高くなってしまいます。
残りの2人から見ると不公平で不均衡な状態です。
 
このような不均衡の解消には、長男が次男と三男に代償金を支払わなければなりません。
代償金の計算:(3000万円-1300万円)÷2人分=850万円
こうすれば、長男は3000万円-(850万円×2)=1300万円になります。
また次男と三男は、450万円+850万円=1300万円、となり、3人が公平になります。
ところが、長男がこの代償金を支払うことができない場合には、長男が不動産を相続することが難しくなります。
最悪の場合、長男は自宅を失うことになります。
 
さらに、長男からすると、ずっと親と同居して世話をしてきた自分の貢献は、金額に換算不可能とはいうものの、次男と三男はどのように考えているのか、面倒はみないけれど財産は平等に欲しいというのは、あまりにもひどいのではないか、という不満も持ち上がってくるでしょう。
話し合いがうまくいかないことが容易に予想されます。
 

【遺産分割協議は弁護士に依頼を】

 
このような事態を避けるためには、弁護士に遺産分割協議を相談し、依頼しましょう。
弁護士であれば、このケースでは、どのような解決方法があるか、また不動産の適切な評価方法などについてアドバイスをくれます。
そのため相続トラブルが起こりにくくなりますし、仮に起こっても解決しやすくなります。
 
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
 
ぜひお気軽にご相談下さい。
 
 
 

 

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