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2019.3.25 【相続法改正による自筆証書遺言の変更点】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
 
かねてより審議されていた「相続法」が、平成30年(2018年)7月13日に改正、公布されました。
今回の改正では、昭和55年(1980年)以来、40年ぶりに「相続法」について大幅な見直しと改正が行われました。
改正の理由には、現在の日本が抱える高齢化社会の進展や、親子関係や夫婦関係に対する国民意識の変化があげられています。
それではその「相続法」がどのように新しくなったのでしょうか。
今回は「自筆証書遺言」についての変更点をご紹介します。
 
相続に強い新宿の弁護士
 

【相続法とは】

 
まず「相続法」とは、民法の相続に関する部分のことです。
民法とは別に「相続法」という法律があるわけではありません。
「相続法」は民法882条から1044条までの部分です。
相続の基本的なルールが、これらの条文によって定められています。
相続に関する行為は、全て「相続法」にあっている必要があります。
 

【自筆証書遺言】

 
自筆証書遺言は、一人でいつでも気軽に書き始められること、書き直すことができます。
誰かに内容を知られずに書けますし、作成費用もほとんどかかりません。
これがメリットです。
ただし、遺言全部を自筆で書かなければいけないこと、さらにアドバイスも無く書くので、内容や形式の不備で無効になりやすく、また書いた内容が法的に適切かどうかわからないことがデメリットです。
これ以外にも遺言書の保管場所が不明になる、内容を誰かに書き換えられる、というリスクがあります。
さらに相続が開始されてもすぐには開封できず、家庭裁判所による検認が必要なこともデメリットでした。
今回はこれらのデメリットを、かなり軽減する変更がされています。
 

【変更点―1遺言書の一部でパソコンによる作成が可能になる】

 
これまで自筆証書遺言は、一人でいつでも作れるというメリットの反面、遺言書本文も財産目録も、全て手書きでないと有効ではありませんでした。
けれども今回の改正により、財産目録についてはパソコンでの作成が可能になりました。
これによって、自筆証書遺言の作成件数が伸びることが期待されています。
 

【変更点―2法務局にあずかってもらえる】

 
自筆証書遺言は、保管場所が不明になりやすいというデメリットがありました。
また遺言が発見された後に、他の人に書き換えられる危険性もありました。
今回の「相続法」の改正後には、自筆証書遺言を法務局にあずかってもらえるようになりました。
これにより、遺言書の紛失や、誰かに書き換えられるというリスクの減少が期待されます。
 

【変更点―3裁判所の検認が必要なくなる】

 
「相続法」の改正前は、自筆証書遺言を発見したら、すぐには開封できず、時には2ヶ月も待たなければならない家庭裁判所の検認が必要でした。
改正後はこれが無くなりますので、遺言実行が早くできることが期待されます。
 

【法律の施行日】

 
自筆証書遺言の方式を緩和する方策 =2019年1月13日
 

【困った時は弁護士に相談】

 
今回の改正で、自筆証書遺言を作成する際のデメリットはかなり軽減されました。
それでも、やはり誰からもアドバイス無しに、一人で遺言を書こうとすると、書式の間違えや、訂正方法の間違えといった小さなミスで、遺言書全体が無効になってしまう場合もあります。
また法的に有効な内容であるか、という点も自分一人では判断できない場合があります。
自筆証書遺言を書いているうちに、書き方や内容などで困ったことがあったら、迷わずに弁護士に相談しましょう。
相談をして、アドバイスをもらいながら、いざという時に、しっかりと役目を果たしてくれる遺言書を作りましょう。
 
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
 
ぜひお気軽にご相談下さい。
 
 
 

 

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