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2019.4.1 【遺産相続の要点①】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

遺産相続、と聞くと親世代の残した預貯金や不動産をもらえる、というイメージが強いと思います。
つまり、プラスのイメージですね。
ですが遺産相続には、マイナスの遺産も相続しなければならないことをご存知でしょうか?
そして相続できる人がどのような順番、と決まっているかもご存知ですか?
今回は、わかっているようで実はわかっていない点もある「そもそも遺産相続とは何を指すのか」という点をお知らせいたします。

【相続財産にはプラスもマイナスもある】

 

遺産相続は被相続人が築いた財産を、相続人が引き継ぐことです。
多くの場合は、築いた財産というと、預貯金や不動産など、相続して嬉しいプラスのものをイメージされるでしょう。
ところが相続する遺産には、被相続人が作った債務も含まれます。
つまり、被相続人が作った借金も同時に相続しなければなりません。
こうなると「プラスの遺産だけ相続したい」と思われるでしょうが、遺産相続の場合、「これは相続するけれども、あれは相続したくない」という選択肢はありません。
相続をするなら、プラスの遺産もマイナスの遺産も全て受け継ぐ。
相続放棄をする場合も、プラスの遺産とマイナスの遺産を両方放棄する。
そして相続放棄の場合には、一度、放棄の手続きをすると、訂正はできません。
後から「知らなかったけれど、こんな不動産を持っていた」とわかった場合でも、相続放棄をしてしまった以上、その新しい不動産を相続する権利はありません。
そのため、遺産相続に当たっては、まず被相続人の築いた財産のプラスとマイナスの両方がどれだけあるかを、正確に把握することが大切です。

 

【遺産相続には相続順位がある】

 

そもそも遺産相続を受けられる人の範囲と、割合はどうなっているのでしょうか。
被相続人に、配偶者や子供、親や兄弟がいる場合、どの順番に相続の権利があるのでしょうか。
また相続できる遺産の割合はどうなるのでしょう。
知っているようで、実は正確にはわからない、という方もいらっしゃると思います。
下に法定相続分で定められた遺産相続の順位と割合を表にしました。

 

<法定相続分で定められた遺産相続の順位と割合>

相続の順位 法定相続人 配偶者相続人 法定相続分
第一順位 直系卑属(子・孫) 配偶者 配偶者:1/2

子:1/2

第二順位 直系尊属(父母・祖父母) 配偶者 配偶者:2/3
直系尊属:1/3
第三順位 兄弟姉妹 配偶者 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4

 

このように、配偶者が生存している場合には、必ず配偶者は相続人になります。
そして配偶者以外には第一順位の被相続人の子や、その子が既に亡くなっている場合には孫、という直系の下の世代が続きます。
第一順位の人がいない場合に第二順位、という風に上の順位が誰もいなかった場合に、次の順位の人が相続人となります。
順位が下がるほど、法定相続分も少なくなります。
そして第三順位の兄弟姉妹の場合、既に死亡していても、その子供世代までは相続の権利が引き継がれます。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。
しかし、兄弟姉妹の孫の世代までは相続の権利は引き継がれません。
このように、相続の順位を把握して理解するだけでも、簡単なことではありません。

次回は相続の際に弁護士に相談する利点についてお伝えします。

 

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