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2019.4.8 【遺産相続の要点②】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

【相続の際に必要な「やること」】

 

遺産相続ではプラスとマイナスの遺産の両方を相続するか、放棄するかを決めます。
また自分が遺産相続する権利があるのか、法定相続の割合はどうかも確認しなければなりません。
しっかりとした遺言書があり、財産目録にプラスもマイナスも両方明記されていれば、一安心です。
ただし、急に亡くなった場合など、遺言書や財産目録が存在しない場合には、まず遺産そのものの全体像を把握する必要があります。
それを一人だけで行うのは簡単なことではありません。
その理由は、被相続人名義の遺産を全て把握するとは、全ての預貯金や債券を突き止め、不動産であれば適正な評価額を使って計算し、さらに負債額も総額を突き止めて、最終的なプラスとマイナスを計算して、遺産の全体像を捉える、という手続きが必要になるからです。
これだけでも、膨大な手間と時間がかかると容易に想像がつきますね。
さらに、今回の相続に対する相続人を特定します。
これは前回書いた、相続順位から調べますが、もしかすると被相続人が誰も知らない間に養子縁組をしていた、実は前婚があって子供がいた、という場合もあります。
相続人を特定するために、被相続人のできる限り遡った戸籍謄本を用意しなければなりません。
理想的なものは、生まれてから死ぬまでですが、それが難しい場合でも、10歳くらいまでは遡る必要があります。
本籍が変わっている場合は、その前の本籍地を管轄する役所に連絡をして、発行、郵送してもらう手続きが必要です。
こうして相続人を確定します。
最後に把握した遺産を、確定した相続人全員で話し合い、法定相続を頭に入れながら、だれがどれを、どの割合で相続するかを決める話し合い、つまり遺産分割協議をします。
この時に、誰かが反対すると協議は難航します。
また遺産分割では、どの相続人でも、法律によって守られている最低限の取り分である「減殺請求分」以下にならないようにしなければなりません。
話し合いが成立して、全員が納得したら、その結果を遺産分割協議書にまとめて、全員で署名・捺印をします。
そして遺産分割協議書に基づいて、それぞれが相続税の申告をします。
相続税の申告期限は、相続が発生してから10か月です。
これだけのことを、限られた時間内で、専門家でもない人がすることは簡単ではありません。

 

【遺産相続の際には弁護士に相談を】

 

このように、普段の生活とかけ離れたことを、決められた期限内に間違えなく行うことは大きなストレスとプレッシャーにさらされます。
特に遺産の相続放棄に関しては、訂正がきかないだけに、慎重に考えなければなりません。
こういう時には、弁護士に相談をしましょう。
弁護士は法のプロとして、的確なアドバイスをしてくれます。
また弁護士は依頼人の代理人として、金融機関から残高証明書を取り寄せ、また不動産登記情報を取り寄せることができます。
さらに負債についても調べることができます。
相続放棄をした方がいいかどうかの相談もできます。
自分の手に余る、と感じた場合には、法律の専門家である弁護士の力を借りる手段も考慮に入れましょう。
弁護士も無料相談や電話相談を受け付けています。
これを利用して、ぜひ相談をしてみましょう。
一人で問題を抱え込まずに、弁護士に相談することで、ストレスとプレッシャーから解放されるでしょう。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

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