法律相談は六法法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

適確なアドバイスと迅速な解決をモットーとしています。

六法法律事務所 遺産相続 > 新着情報一覧 > 【親は子供を勘当できるのか?①】

2019.4.15 【親は子供を勘当できるのか?①】

▶ 一覧に戻る

こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
 

親子の仲が悪い場合に、「お前なんか勘当だ!」「こっちから、親子の縁を切る!」というやり取りが無いとは限りません。
そしてその後、全く音信不通になってしまうこともあります。
ところで本当に親子の縁を切る、勘当をする、ということはできるのでしょうか?
 

【親子の縁は切れない】

 
まず結論から言いますと、法的には親子の縁は切れません。
たとえ交流がないまま数十年が経過しても、親子はなにがあっても、どこまでも親子です。ですから、子どもは必ず相続人になります。
これが夫婦との違いです。
夫婦は「離婚」という方法により、全くの他人にもどり、離婚した元配偶者には遺産相続の権利はありません。
しかし親子の場合には、遺産相続に当たって「あいつは勘当したから、遺産は一切やらない」と思い、実際に遺言書にそのように書いていても、それは無理なのです。
親子の縁は切れないからです。


 

【それでも遺産相続を最小限にしたい時】

 
特定のこどもに対して、遺産を一切相続させない、ということはできないことがわかりました。
それでも、遺産相続をできる限り少なくしたい場合には、「遺留分減殺請求」の対象にならない、ぎりぎりの遺産額のみを相続させるように、遺言書に書き残すことができます。
こうすればその子は、遺言書で指定された分以上の遺産を請求することはできません。
請求をしたとしても、却下されてしまいます。
相続に関しては、法定相続分<遺言書による分割<遺留分減殺請求、という力関係にあります。
そこで、できるだけ少なく遺産を相続させたい場合には、最後の遺留分減殺請求の対象にならないようにすることがコツです。
この方法を使いたい場合には、財産目録を作り、綿密な計算をしなければなりません。
自分一人でやろうとしないで、専門家、特に法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
 

【なぜ遺言書の作成アドバイスを弁護士に求めると良いのか】

 
なぜこのような場合に遺言書を作成する際に、弁護士にアドバイスを求める方がいいか、というと、遺言書によって特定の子どもの遺産相続額を少なくする場合には、相続させる割合だけではなく、実際に相続するものや、相続する方法について気を付けなければいけないことが、普通の遺産相続よりも非常に多くあるからです。
弁護士は法律に精通していますので、このような「勘当したい」「遺産を一切渡したくない」というケースでも、法的に有効で、被相続人、相続人双方から納得が得られるような、遺産相続の方法を具体的に提示し、さらに遺言書の書き方について、適切なアドバイスをしてくれます。
今は弁護士も初回無料相談などを受けていますので、まずは気軽に相談をしてみることをおすすめいたします。

では、弁護士に相談したら、どのようにアドバイスをしてもらえるでしょうか。
次回はその点をお知らせします。
 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

相続・遺言に関するご相談を、経験豊富な弁護士が徹底サポート!お気軽にご相談ください!