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2019.4.22 【親は子供を勘当できるのか?②】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
 
今回は前回に引き続き、特定の子供に対して「勘当したい」「遺産を一切相続させたくない」とお考えのケースについて、もう少し深く考えていきます。


 

【親子の縁は切れないから】

 
前回にも書きましたが、現在の民法では親子の縁は切れません。
仲が悪くても、迷惑をかけられっぱなしでも、長期間にわたって音信不通でも、親子の縁は切れないのです。
親子の縁が切れない、ということは、子供は常に遺産の相続人である、ということでもあります。
そこで、そのような特定の子供に対して、最小限の遺産相続に抑えたい場合には、遺言書にそれが実現できるように書くのが最も有効な方法なのですが、これを自分一人でするのは危険です。
なぜならこのような遺言は、普通の遺言よりも気を付けるべきポイントが多いからです。
ぜひ弁護士に相談しましょう。
 

【弁護士に相談するべき理由】

 
このような遺言を作る際に、弁護士に相談すべき理由は複数ありますが、そのうちの代表的なものは、一人で遺言書を作成すると、子孫に対して思ってもいなかった迷惑の種を残すこともあるからです。
代表例は財産を共有名義にして、ある特定の子の持ち分割合を低く抑える、という方法を取ることです。
遺留分減殺請求ができるのは、遺産相続した財産が法定取り分の半分以下の場合です。
具体例で考えてみましょう。
遺産相続をする子ども=A、Bの2人
遺産を渡したくない子=B
こうなると、法定相続は一人1/2ずつです。
そして遺留分はその半分、ということで1/4になります。
そこで「○○の土地建物を、Aには3/4、Bには1/4相続させる」と割合だけを遺言する場合が多いのです。
しかし相続人の方からすると、実際に土地とそこにある建物を4つに分けて、3対1に分けることは事実上不可能ですね。
遺言を書く方には簡単ですが、遺産を受け取った方は困ったことになります。
何をする際にも、お互いに話し合いをして、双方の了解が取れてからでないと動けません。
実質的に、自分が自由に処分できる財産ではないことになります。
そしてこの共有状態のまま次世代に残すと、さらに相続人が増えて話がこじれがちです。
このように所有割合だけを指定した遺言は、時には子孫に揉め事の種をまいてしまうのです。
 

【弁護士に相談したらどんなアドバイスがもらえるか】

 
弁護士はまず、あなたの話をよく聞いて、財産目録を作ることを勧めるでしょう。
不動産などの場合は、物件を一つずつ書き出し、評価方法をアドバイスしてくれます。
そして不動産に預貯金などを合わせた全体の遺産額を把握して、何をAに相続させれば全体の3/4になり、何をBに相続させれば全体の1/4になるかをアドバイスしてくれるでしょう。
遺言書では、1つの物件または口座を、一人に残すように書くのが理想的、と言われています。
共有名義にした場合の問題点を避けられるからです。
 

【困った時は弁護士に相談】

 
明治時代の旧民法には「勘当」という制度がありました。
ところが戦後に改められた現行の民法には「勘当」はありません。
親子の縁は切れず、そして子供は生きている限り、必ず相続人となります。
できれば被相続人が元気な間に、親子の関係を修復して、せめて所在地や連絡先がわかるようにしておきたいですね。
それが難しい場合には、弁護士に相談をして、アドバイスをもらいながら、被相続人の気持ちが伝わる遺言書を作りましょう。
 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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