こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
【元配偶者との間の子供と遺産相続】
元配偶者との間の子供の存在。離婚してから数十年もたち、その間一切の交渉が無かった場合には、顔もわからない、ということも考えられます。
離婚が珍しくなくなった現代において、こうした元配偶者との間の子供の存在と、遺産相続に関して考えなければいけないケースが増えています。
厚生労働省発表の平成30年(2018年)の人口動態推計によると、同年の離婚件数は20万7千件でした。離婚率と呼ばれる人口1000人に対する離婚者の数は、1.66と推計されます。
同年の婚姻件数は59万組で婚姻率は4.7と推察されています。
単純計算をすると、婚姻した3組に1組が離婚に至っていることになります。
当然、離婚者の中には、子供がいた場合もあるでしょう。
では、元配偶者との間の子供に相続権はあるのでしょうか。
【親子の縁は続く】
離婚した場合、それまでの配偶者とは法律上、何の関係もなくなります。
そのため、元配偶者の相続権も当然、一切無くなります。
相続が発生した段階で、法的な配偶者となっている人が相続人となるからです。
ところが子供は、親同士が離婚をしても、あなたの血を引く子供で、親子の縁は切れません。
そして子供は常に相続権を持っています。
離婚後に再婚した相手との間の子供がいてもいなくても、元配偶者との間の子供が相続順位第一位であることに変わりはありません。
つまり離婚をし、元配偶者の手元で育てられて、長期間にわたって会うこともなく、全く顔もわからなくなった子供であっても、あなたの相続人なのです。
【元配偶者との間の子供。その相続の割合は?】
元配偶者との間の子供。その相続割合は、法定相続分では、その後の結婚で生まれた子供と全く同じ扱いになります。
例えば現在の配偶者と、その間の子供1人に加えて、元配偶者との間の子供が1人いる場合には、相続の割合は以下のようになります。
相続割合 | 各人の相続割合 | |
現在の配偶者 | 2分の1 | 2分の1 |
現在の配偶者との間の子供 | 全員で2分の1 | 4分の1 |
元配偶者との間の子供 | 4分の1 | |
元配偶者 | なし | なし |
このように、被相続人から見て「子供」である人は、全員平等に扱われ、相続の割合もまったく同じになります。
【法的に平等とわかっていても、気持ちは平等になれない】
自分の血を引く子供はかわいいとはいえ、元配偶者との間の子供とは疎遠になりがちですね。
長い間、元配偶者の手元で育てられ、顔もわからないということもあり得ます。
一方で現在の配偶者との間の子供は、長年一緒に暮らした思い出と、さらに年齢を重ねた自分を手助けしてくれたなど、強い絆が生まれていることでしょう。
けれども法定相続では、この二人は全く平等に相続権を持ちます。
より強い絆で結ばれている、今の配偶者との間の子供の方に気持ちが傾き、より多く残してやりたい、と思うのは、人間として致し方ない感情でしょう。
では、それを法律的に有効な方法で、トラブル無く実現させることはできるのでしょうか?
次回は、このような場合に何ができて、どうすればいいのかをご説明いたします。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。