こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
【元配偶者との間の子供に、相続放棄をしてもらうことは可能?】
元配偶者との間の子供も、現在の配偶者との間の子供と全く平等な相続権を持つのが現在の法制度です。
いっそのこと、元配偶者との間の子供に相続放棄をしてもらったら、と考えるかもしれませんね。
結論から言うと、残念ながら被相続人の生前には、相続放棄はできません。
相続放棄は、相続が開始されてからの行為だからです。
【元配偶者との間の子供に少なく相続させるためには】
法定相続のままでは、元配偶者との間の子供に少なく相続させることはできません。
そこで必要になるのが、法的に有効な遺言書です。
ただし、遺言書に書く場合に注意しなければならないのが「遺留分」です。
遺留分とは、法律で守られた最低減の相続分です。
具体的には法定相続の半分です。
そのため、遺言書に「子供○○には、遺留分に該当するXXXXXを相続させる」と書くことで、法定相続の半分だけを円満に相続させることができます。
【元配偶者との間の子供に、遺留分の放棄をしてもらうのは可能?】
では、元配偶者との間の子供に遺留分を放棄してもらったら、一切相続をさせないことができそうですね。
確かに遺留分の放棄をしてもらえば、一切の相続は無くなります。
ただし、遺留分の放棄は非常に面倒な手続きです。
家庭裁判所に、子供がその旨を申し立てて、判断を仰がなければなりません。
家庭裁判所が遺留分の放棄を認める要件は、次の3点です。
①遺留分放棄が、申し立て本人の自由意志であること。
②遺留分放棄の理由に、合理性と必要性があること。
③代償性があること。例えば生活資金や結婚資金の援助など、遺留分を放棄することでその代償となるようなものを得られるか。
家庭裁判所としては遺留分放棄が、その申し立てをした人本人の自由意志であり、また相応の理由と必要性、さらに代償性があることを求めています。
遺留分の放棄をする子供側が、一方的に不利益を被ると認められる場合には、家庭裁判所は遺留分の放棄を許可しません。
また、遺留分を放棄した=相続放棄をした、ということにはなりません。
この点に注意が必要です。
被相続人は、法的に有効な遺言書で「子の○○〇については、遺留分を放棄している」としっかりと書き残すことが必要です。
【困った時には相続問題に詳しい弁護士に相談しましょう】
同じように自分の血を引いた子供とはいえ、深い絆で結ばれている現在の配偶者との間の子供に、より多く相続させたい。
法定相続ではかなわないこの願いは、法的に有効な遺言を作ることで可能になります。
そのためには、相続問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士は、あなたの思いを聞き、どのように遺産を分けるとよいか、というアドバイスから、実際の遺言書の作成までを手伝います。
また弁護士を「遺言実行者」に指名しておけば、確実に遺言書の内容を実行してくれます。
まずは弁護士に相談をしてみましょう。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
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