法律相談は六法法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

適確なアドバイスと迅速な解決をモットーとしています。

六法法律事務所 遺産相続 > 新着情報一覧 > 【デジタル遺産も遺言書に】

2019.5.20 【デジタル遺産も遺言書に】

▶ 一覧に戻る

こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

相続に強い新宿の弁護士

 

【デジタル遺産とは】

 

デジタル遺産、なんて耳慣れない言葉ですね。

近年急速に普及したスマートフォンやタブレット端末の中に保存された写真や動画などの電子データが「デジタル遺産」と呼ばれています。

デジタル遺産の中には、メールアドレスやパスワード、ネットバンキングや証券会社のID情報も含まれていて、単なる思い出の1ショットから、とても重要な情報までが含まれています。

 

 

【デジタル遺産は相続人を悩ませる】

 

現時点において、デジタル遺産を対象にした相続に関する法律はありません。

そしてデジタル遺産は、いわゆる普通の相続遺産とは違って、その姿がすぐには見えません。

相続人にとっても、何がどこにどれだけあるのかわからず、さらに目で見てすぐに確認できない、という特徴があります。

まずパソコンやスマートフォンのパスワードがわからなければ、その中に何が入っているかもつかめないのです。

 

このような特徴のために、デジタル遺産の整理をどうしたらいいのか、と悩む相続人も珍しくなくなってきました。

勝手に処分してしまっていいのか、その中に重要な情報はないのか、被相続人は何を望んでいたのか。

考えれば考えるほど、相続人は悩んでしまうのです。

 

 

【デジタル遺産で相続人を悩ませないためには遺言書に書く】

 

相続と聞くと、遺産分割や相続税対策を思い浮かばれるかと思いますが、デジタル遺産も遺産のうちです。そして目に見えない形で、あちこちに保存されています。

そこで、相続人を悩ませないためには、生前に遺言書で、デジタル遺産の何がどこに保管されているか、またその処分方法、場合によっては、データを渡したい人について記載しておくとよいでしょう。

そして必ず、それらの処分を実行する人を指名しておきましょう。

 

できれば、下記のようなデジタル遺産目録を作ると、相続の際に役に立ちます。

・自分のパソコン、スマートフォンのパスワード

・自分のメールアドレス(複数あれば、全部を書き出す)

・ブログ名

・SNS関連のユーザーネーム等の情報

・思い出の写真

・動画

・ネット証券のID

・ネットバンキングの情報

・各種サービスのIDとパスワード

 

民法の改正により、自筆遺言証書の場合には、パソコンで目録を作成することも可能になりましたが、写真や動画での遺言や目録は作成できませんので、注意をしましょう。

 

 

【困った時には相続問題に詳しい弁護士に相談しましょう】

 

デジタル遺産は、被相続人にとっては大切な思い出だったり、重要な情報だったりします。同じように相続人にとっても、デジタル遺産は重要な情報になりますし、被相続人の指示に基づいて処分をしたい、と考えることでしょう。

そのためには、デジタル遺産についても言及した、法的に有効な遺言を作ることが必要です。そこで、法的に有効で、相続人を困らせないような遺言書を作成するためには、相続問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

 

弁護士は、あなたの思いを聞きながら、実際の遺言書の作成までを手伝います。

まずは弁護士に相談をしてみましょう。

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

相続・遺言に関するご相談を、経験豊富な弁護士が徹底サポート!お気軽にご相談ください!