こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
【家族信託とは】
家族信託とは、「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」などの特定の目的に従って、信託した人が保有する不動産・預貯金等の資産を、信頼できる家族に管理・処分を任せる仕組みです。
成年後見人制度よりも自由がきいて、家族の家族による財産管理の手法として注目をされています。
【家族信託していれば、遺言書はいらない?】
家族信託では、法定相続にとらわれない被相続人の思いに従った相続が可能、と言われています。
家族信託が万能ならば、遺言書はいらない、ということになりますが、本当にそうでしょうか?
結論から言いますと、家族信託をしていても遺言書は書いておく方がよいのです。
実は家族信託は、その対象とした財産に対してだけ効力があります。
信託財産にしていない財産があった場合、それは家族信託ではどうすることもできません。家族信託をした後に発生した財産などがあるので、遺言書できちんと相続人を決めておく方がよいのです。
【家族信託できないものもある】
では、被相続人の財産を漏れなく家族信託財産にしておけば、問題はない、と思われるかもしれません。
しかし、そもそも年金などは信託することができません。
また、家族信託契約をした段階では無かった、またはその後に生まれる財産もあり得ます。そのため、家族信託をしながら、遺言書を書いておくと、相続が円満かつ円滑に進むことが期待できます。
【家族信託と遺言書のどちらが優先?】
家族信託をして、さらに遺言書を書いた場合には、どちらが優先されるのでしょうか。
家族信託された信託財産について、遺言書にも記載されている場合は、家族信託が優先されます。
実は家族信託をすると、財産の名義はそこで受託者に移ります。
そのため、家族信託契約をした時から、その財産は被相続人の財産ではなくなります。
遺言書は、被相続人の財産のうち、誰にどれをどのくらい相続させるか、を決めるものですから、既に被相続人の財産ではない家族信託財産について遺言書に書いても、その部分は家族信託が優先されます。
逆に、家族信託の対象になっていない財産については、遺言書に書かれた内容が優先されます。
【困った時には相続問題に詳しい弁護士に相談しましょう】
家族信託は万能のように見えて、家族信託をしておけば遺言書を作る必要はないように見えます。
しかし、そもそも家族信託できない財産があることを覚えておきましょう。
それらを誰にどの程度、相続させるかについては、やはり遺言書で指定をしなければいけません。
法的に有効な遺言書を作るためには、相続に強い弁護士に相談をしましょう。
弁護士は、あなたの思いを聞きながら、それを遺言の中でどのように表すか、的確なアドバイスをくれるでしょう。
そして実際に法的に有効な遺言書の作成までを手伝います。
まずは弁護士に相談をしてみましょう。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
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