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2019.6.3 【遺言書の検認とは何?どうすればいいの?①】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

「検認」ということばをご存知でしょうか。自筆の遺言書が見つかった場合に必要な手続きです。今回はこの「検認」とは何か、その手続き、弁護士に依頼するメリットについてお伝えします。
相続に強い新宿の弁護士

【「検認」とは何か】

ご家族が亡くなられ、自筆の遺言書(=自筆証書遺言)が見つかった場合には、すぐに開けてみたくなりますね。

でも、ちょっと待って下さい。自筆証書遺言は「検認」という手続きが必要なのです。

民法1004条には、公証人役場で作られた公正証書遺言以外の遺言書、つまり自筆証書遺言を見つけた場合には、すぐに家庭裁判所に自筆証書遺言を提出して、「検認」の請求申し立てをしなければならない、と定められています。また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち合いのもとに開封しなければならない、とも決められています。

検認とは、検認日現在の遺言書の内容や形状、日付、署名、加除訂正などを確認することです。その目的は相続人に遺言書の存在を証明し、遺言書の改ざんを防止することです。

【検認の手続き】

被相続人の自筆証書遺言を見つけた人、または相続人は、すぐに家庭裁判所にその遺言書を提出して検認の申し立てをしなければなりません。

検認の申し立てには、以下の書類が必要です。
〇家事審判申立書
〇当事者目録
〇被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
〇相続人全員の戸籍謄本
申し立てから1か月ほどで家庭裁判所から「検認期日」が通知されます。当日は相続人の立ち合いのもとで遺言書を開封して「検認調書」を作成する準備に入ります。この日から1か月ほど後に、検認調書の付いた自筆証書遺言書が届きます。これで預金の名義変更や、不動産の相続登記が可能になります。

【弁護士に検認の申し立て手続きを依頼するメリット】

ここまで見てきたように、検認の申し立て手続きは簡単ではありません。親しい人を亡くした悲しみと、日常生活を送るだけでも手一杯の時に、やり慣れないことをするのは難しいですね。

そういう時には、専門家の手を借りましょう。特に法律の専門家である弁護士の手を借りると、様々なメリットがあります。
✔家事審判申立書、当事者目録などを作成してもらえる。
✔戸籍などの提出書類を取り寄せて揃えてもらえる。
✔家庭裁判所との期日の確定など、連絡を任せることができる。
✔検認作業当日には同席してくれて、必要な場合には裁判官へ説明してくれる。
✔検認調書が届いた後の相続手続きについて、アドバイスをしてもらえる。
✔他の相続人と揉めた場合にも、アドバイスをもらえる。

このように、「裁判所での同席、代理の発言」までできるのは弁護士だけです。さらに他の相続人と揉めた場合に仲介できるのも弁護士だけです。やり慣れないことを一生懸命に自分でして、他の相続人から不満をぶつけられたら、悲しくなりますね。

それよりも弁護士という法律のプロに手続きを任せましょう。そのメリットは、作業の手間が省けるだけではなく、心のゆとりも生んでくれます。

次回は、検認を受けずに自筆証書遺言を開封してしまった場合にどのような不利益があるか、などについてお知らせします。

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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