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2019.6.24 【遺言書が遺産分割協議の後に見つかった場合】

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こんにちは。
六方法律事務所の弁護士、道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

遺言書は作成しただけで終わりではありません。遺言書は適切なタイミングで見つけられなかったら、相続人を悩ませる相続トラブルの元になることもあり得るのです。

今回は遺産分割協議が終わったあとに遺言書が見つかった場合についてご説明します。

 

相続に強い新宿の弁護士

 

【遺言書が適切なタイミングで見つからないと困る理由】

 

遺言書は、被相続人が残す親族への最後の意思表示です。そのため、現在の法律制度では、相続に関しては以下のような力関係にあります。

 

法定相続 < 遺産分割協議による相続 < 遺言による相続 < 遺留分

 

このように遺言書は、遺産相続に関して大変強い影響力を持ちます。そのため遺言書を作成したら、作成したことに安心せずに、どこに保管しているかを家族に教えるか、エンディング・ノートに記載するなどして、適切なタイミングで遺言書を見つけられるような工夫をしておかないと、かえって相続トラブルを招いてしまう可能性があります。

 

その典型が、遺産分割協議が終わってから、遺言書が見つかった場合です。遺言書は遺産分割協議よりも強い力を持っていますので、せっかくまとまった、またはまとまりかけていた遺産分割協議がやり直しになってしまうからです。

 

【遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合】

 

遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合、結論から言うとその遺産分割協議は無効になります。そして見つかった遺言書に従って、再度遺産分割をしなければなりません。遺言書に書かれていない遺産がある場合は、改めてその部分についての遺産分割協議をしなければなりません。

 

なぜこのような事態になってしまうのでしょうか。それは、自筆証書遺言は、手軽に作れるというメリットがある一方で、せっかく作成してもその保管場所が不明で発見されない、または発見が遅くなる可能性があるというデメリットがあるからです。

 

相続人が何回も集まり、やっと決まった遺産分割協議が無効になり、改めて遺言書に従って遺産相続をする。こんなトラブルがおこると、後々大きな相続トラブルに発展しかねません。

せっかく相続人のために作った遺言書でも、タイミングよく見つからなかった場合には、かえって相続人同士がいがみあう「争続」になりかねないのです。

 

【遺言は公正証書遺言で】

 

このように遺言書は、相続の際に大きな力を発揮するため、その作成と同時に保管もしっかりする必要があります。中でも自筆証書遺言は気軽に自分だけで作れるため、作成する方が多いのですが、現在は保管場所として公的な場所が使えません。

 

2020年7月からは民法の改正が実行され、自筆証書遺言を登記所で保管できるようになりますが、その手続きをとらない場合には、やはり遺言書の存在そのものがわからないケースが続くでしょう。遺言書を作ったら、エンディング・ノートに遺言書の保管場所を記載するなどの工夫が必要です。

 

けれども一番確実な方法は、弁護士と相談して法的に有効な内容の「公正証書遺言」を作成することです。公正証書遺言は、公証人役場に原本が保管されています。遺言者にも正本と謄本が戻されていますので、相続人は容易に遺言書をみつけることができます。また公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きも必要ないので、すぐにその内容を確認することができます。

 

せっかく遺言書を作成するなら、相続人に感謝されるものにしたいですよね。その場合には弁護士に相談して、法的に有効な内容の公正証書遺言を作成することをお勧めします。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
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