こんにちは。
六方法律事務所の弁護士、道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
遺言を作る人にとって、作ったあとに気になることは何でしょう?「遺言通りに相続してくれるだろうか」「この遺言書に込められた意味を分かってくれるだろうか」「相続人どうしで争いが起きないだろうか」ではないでしょうか。
実は遺言書さえあれば、自動的に遺言書に書かれている内容が実行される、というものではありません。遺言書どおりに遺言を実行するためには遺言執行者が必要です。
今回は遺言執行者の必要性と、実際に遺言執行者は何をするのかについてご説明します。
【遺言書さえあれば遺言は実行される?】
遺言書は、被相続人の相続に関する意思表示です。
けれども遺言者は、自分の死後に実際に遺言どおりに相続をしてくれるかまではコントロールできません。例えば遺言の中で、相続人ではないけれど、お世話になった人に、感謝の気持ちとして財産を渡したい。そんな内容が遺言書にあったらどうなるでしょう?相続人全員が気持ちよく同意するとは限りません。
遺言書に従わず、遺産分割協議をしようとするかもしれませんね。このように法的に有効な遺言を作っても、遺言どおりに実行されないことはあり得ます。言い換えれば、遺言書さえあれば自分の遺志が実行される、という保証はないのです。せっかく遺言を作ったのに、自分の死後に実行されなかったら、遺言を作った意味がありませんね。
では、どうすれば自分の遺言を最後まで実行できるでしょうか。それを可能にするのが、遺言執行者を指定するという方法です。
【遺言執行者は何をするのか?】
遺言執行者は、読んだ字のように、遺言の内容を確実に実現するために必要な事務手続きをする人のことです。遺言書の中で指定することができます。では遺言執行者は実際にどんなことをするのでしょうか?
主な仕事は以下の通りです。
・財産目録の作成、相続人や受遺者に渡す。
・各金融機関で、預貯金や上場株式、投資信託などを解約、換金する手続きをする。
・法務局で不動産名義変更をする手続きをする。
・受遺者に連絡をして、遺産を受け取る気持ちがあるかを確かめる。
・遺言に従って、相続人・受遺者へ財産を引き渡す。
・遺言に特定の相続人を廃除する旨があった場合、家庭裁判所に廃除の申し立てをする。
・遺言に内縁関係の子を認知する旨があった場合、市町村役場に戸籍の届け出をする。
特に最後の2つ、遺言による相続人の廃除や認知がある場合には、遺言執行者が必ず必要になります。
なお、遺言執行者の存在は、遺言の効力には関係がありませんので、遺言執行者を指定せずに遺言を作ることは可能です。そのため、現在はほとんどの自筆証書遺言で、遺言執行者が定められていません。それは自分ひとりで遺言を作成することから、専門家のアドバイスを受けていないためと考えられます。
次回は、被相続人が遺言の中で遺言執行者を定めない場合にはどんなリスクがあるか、また定める場合にはどのような人が適任か、さらに遺言書に定められていないけれど、相続人が遺言執行者を定めたい時にはどうすればいいかをお伝えいたします。
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