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2019.7.15 【遺言執行者とは?③-遺言執行者は弁護士が適任な理由】

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こんにちは。
六方法律事務所の弁護士、道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

さて、前回は遺言執行者を定めていない場合の問題点と、定めておく利点の理由をお伝えしました。

 

最終回の今回は、実際にどのような人が遺言執行者にふさわしいか、遺言執行者を定められる時期、そして気になる遺言執行者の報酬相場についてご説明します。

 

相続に強い新宿の弁護士

 

【どんな人が遺言執行者にふさわしいか】

 

遺言執行者には、成人であれば破産者以外は誰でもなることができます。

けれども遺言の執行は簡単ではありません。手続きは煩雑で、時間がかかります。仮に相続人の一人や、相続人の配偶者など、利害関係がある人を遺言執行者に定めると、他の相続人から相続財産を公正に扱っているのか、都合よく処理しようとしているのか、と疑われることもあります。

 

そのため、おすすめは
・利害関係がない第三者の立場にいる
・できれば被相続人をよく知っていて、遺言書に込められた思いを理解している
・法律に精通している

 

これらの条件を満たす人、すなわち、遺言を作った時にアドバイスをもらった弁護士に、遺言執行者になってもらうことです。弁護士は法律のプロですから、複雑な権利関係でもきれいに整理し、また法律に基づいて適切な手続きをすることができます。

 

遺言を作る際にアドバイスをもらった弁護士は、遺言書に込められた思いを理解していますから、死後のことも託しておけば安心することができます。遺言を作る際に、あわせてアドバイスをもらった弁護士を遺言執行者に指定しておくことをおすすめします。

その理由は、実は遺言執行者はいつでも指定できるわけではないからなのです。

 

【遺言執行者を定めるのはいつ、どうやって?】

 

遺言執行者を指定することができるのは、以下の3つの場合に限られます。

 

・遺言書で遺言執行者を指定する(民法1006条第一項)。

・遺言書で、遺言執行者を選任する人を指定する(同上)。

・被相続人が死亡した後、遺言執行者が指定されていない場合に、利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた人など)から、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申立てる(民法1010条)。

 

最後の家庭裁判所に申立てて、遺言執行者を選任してもらう方法は、必要書類を準備して申立て手続きをし、家庭裁判所の選任手続きを待たなければなりません。全体に時間がかかるので、遺言の執行が遅くなり、相続人にとっては負担がかかる方法です。

そこで遺言を作る時に遺言執行者を指定する、または遺言執行者を決める人を指定しておくことが、最も簡単で相続人に感謝される方法です。

生前に口約束などで遺言執行者を指定していても、遺言に書かれていない場合には無効となりますので注意が必要です。

 

【遺言執行者の報酬相場とそれぞれの特徴について】

 

遺言執行者を専門家に頼む場合、弁護士のほかにも、司法書士や信託銀行に頼むケースもあります。

それぞれの報酬相場はおおむね下記の通りです。なお、3専門家ともに

 

「報酬」=「報酬(最初にかかる費用)」+「基本費用(相続が終わってからかかる費用)」

 

という計算をしています。ここで示す報酬相場は、報酬の総額です。

 

総額が5000万円の場合の例

カテゴリー 報酬額 特徴
弁護士 100万~170万円 法律の専門家なので、訴訟などに発展した場合でも対応ができる。
司法書士 50万~100万円 登記書類の作成が本業なので、訴訟などに発展した場合には、別途弁護士に依頼しなければならない。
信託銀行 100万~200万円 遺言執行者の報酬以外に、遺言を預かる際の料金が100万円ほどかかる。訴訟などに発展した場合には、別途弁護士に依頼しなければならない。

 

このように、3つのカテゴリーによって費用も特徴も異なります。

 

弁護士の場合は、もしも法的なトラブル、例えば訴訟などに発展した場合でも、法律の専門家として、法的に妥当かつ有効な対応をしてくれます。

 

司法書士は費用の安さが魅力ですが、訴訟になった場合には、弁護士に依頼しなければならず、また最初から説明をするという大変さがあります。信託銀行はやってくれる内容は弁護士と変わりませんが、費用が少々高額です。そのため法律の専門家であり、いざという時は安心して任せられる弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。

 

また、同じ弁護士といっても、報酬額に幅があるように、相続財産の額や内容、特別な事情がある場合には、費用が変わります。そのため、遺言書を作成する時に弁護士からアドバイスをもらっていない、または遺言書を作成した時とは別の弁護士に遺言執行者を依頼したい場合には、実際に依頼をする前に、いくつかの弁護士事務所に相談をしましょう。

 

相談の結果、費用もサービス内容にも納得がいき、信頼できる弁護士を遺言執行者に指定するのが良いでしょう。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

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