こんにちは。
六方法律事務所の弁護士、道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
自分の死後、相続トラブルを起こしたくないから遺言書を作ろう。そう思って遺言を書く方も多いと思います。ところが、遺言内容が原因で相続トラブルになることもあります。
どうしたら遺言書で相続トラブルを防止できるでしょうか?それは遺言書に「付言事項」を加えることです。今回は遺言書の付言事項についてご説明します。
【相続トラブルは感情から】
相続をめぐるトラブルは、書かれた内容に対して納得がいかない、という感情から発展することがほとんどです。
例えば「子供は全員平等なはずなのに、なぜ兄さんだけ相続財産が多く遺言されているのか?兄さんが、父さんの生前に頼んだのか?」などの疑いから相続トラブルが始まります。
【相続トラブルを防ぐ遺言の書き方とは】
遺言は被相続人の最期の意思表示ですから、遺留分を侵害しない限り、思うように各相続人が相続するものや分量を指定できます。
ところが、その理由に納得がいかないと、上のように相続トラブルに発展してしまう可能性があります。相続トラブルを避けたくて遺言書を作るのに、遺言書が原因で相続トラブルになるのは困りますね。でも、ご安心ください。相続トラブルは遺言の書き方で防ぐことができるのです。
この場合は書き方といっても、遺言の形式や種類ではなく、遺言の中身の書き方です。
「中身?やっぱり自分の意思に反して、相続人全員が納得する平等な分け方を指定するのか?」と思われるかもしれません。そうではなく、自分の意思を反映し、なおかつ相続トラブルを防ぐ遺言の書き方があるのです。
それは、遺言に「付言事項」としてエピソードを加えることです。
【付言事項で自分の思いを伝える】
遺言には主に相続財産の分割に関する内容が書かれますが、それ以外にも付言事項という形で、相続財産の分割には直接関係のないことも書くことができます。
そこで付言事項に「なぜこのように相続財産の分割をしたのか」「相続人それぞれに対する気持ち」「今後も互いに助け合って生きていってほしい希望」などのエピソードを書くことで、被相続人の気持ちを伝えます。すると相続財産の配分の理由と、そこに込められた被相続人の思いが理解できるので、相続人の感情も和らいでいきます。
結果的に感情から発生する相続トラブルを回避することができるのです。
【付言事項で疑いを減らし、相続トラブルを回避】
付言事項には法的な拘束力はありません。ただ、相続財産の配分の理由がエピソードとして入っているか、いないかで、相続人が受ける印象は変わります。納得するかどうかが別ですが、被相続人や、特定の相続人に対する疑問を減らすことができます。
相続トラブルのほとんどが感情のもつれから発生します。その感情の元は、疑いです。
遺言に付言事項としてエピソードを加えることで、疑いを減らし、結果的に相続トラブルを防ぐことが可能になります。
【遺言書の作成には弁護士のアドバイスをもらおう】
相続財産を誰にどの程度分割したいのか、その理由を付言事項にどう書くかを一人で考えるのは、なかなか難しいことです。そこで遺言書の作成には、法律の専門家である弁護士にアドバイスをもらいましょう。
弁護士は法的に有効な相続財産の分割方法、そして付言事項に書く内容などをアドバイスしてくれます。ご自身が残した遺言で、相続人が争うことなく、幸せに遺産相続をして欲しい。そう願ったら、ぜひ弁護士にご相談ください。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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