こんにちは。
六法法律事務所の弁護士、道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
遺言を作ってから相続財産の内容が変わってしまった、ある財産を相続させる相続人をAからBに変えたい、など様々な理由により、遺言書を訂正したいと思う時もありますね。
では一度作った遺言書の部分的な訂正はできるのでしょうか?今回は遺言書の訂正についてご説明します。
【遺言はいつでも、何回でも訂正ができます】
遺言書を作る時には、様々な決まりに従って書きます。
遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言と3つの形式がありますが、それぞれに決まりがあり、作るのは簡単ではありません。
一方で遺言を作ってから時間が経つと、相続財産の内容が変わったり、相続人の指名を変更したい、ということも発生する可能性があります。その時に、遺言の訂正はできるのでしょうか?
答えは「可能です」。実は遺言はいつでも、何回でも訂正ができるのです。
あんなに苦労して作った遺言書だから、訂正もさぞかし大変だろう、と思われるかもしれませんね。
でも遺言書の訂正や取り消しは意外に簡単なのです。
自筆証書遺言の場合、民法968条第2項により、変更する部分がとても少ない場合は、直接遺言の文章を訂正変更ができます。
また自筆証書遺言以外の場合には、最初の遺言書を訂正したい部分だけ、新しい遺言書に書けばいいのです。
【遺言の訂正が可能な根拠は民法にある】
遺言は基本的に後に書いたもの(=日付が新しいもの)が有効になります。
以前に書いたものがどんな様式で、新しいものがどんな様式でも関係ありません。
例えば公正証書遺言を作った後に、自筆証書遺言を作れば、そちらが有効になります。
このように内容が異なる遺言が複数ある場合には、後から書いたものが有効になるために、遺言書には必ず作成年月日をしっかりと書かなければなりません。
例えば最初の遺言に「この遺言は、どのような場合でも変更はできない」と書かれていても、新しい遺言を書けば、そちらの内容が有効になります。
なぜこのようなことができるのでしょうか?その根拠は民法1022条にあります。
(遺言の撤回)
民法1022条「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」
このように民法によって、遺言はいつでも、何回でも訂正ができると保証されているのです。
【遺言の訂正のやり方は?】
最初の遺言書の一部分だけを訂正したい場合には、新しく作成する遺言書に「令和○○年〇月〇日付の遺言書の第X条は撤回する」「令和○○年〇月〇日付の遺言書の第X条は撤回し、その□□□の財産をBに相続させる」と記載して、部分的な遺言の訂正や撤回をすることができます。
この場合、最初の遺言書1と、新しく作った遺言書2の内容が異なることになります。
こうした時には、新しい遺言書2の内容が有効になります。
例えば、最初の遺言書で財産□□をAに相続させる、とあっても、新しい遺言書で財産□□をBに相続させる、と書いてあったら、財産□□はBが相続します。
こちらも根拠は民法の1023条にあります。民法1023条では最初の遺言と次の遺言の内容が違う場合には、新しい遺言の方が有効である、となっているからです。
ただし、新しい遺言が法的に適切に作られていなければ、こうした訂正をすることはできません。
自筆証書遺言の訂正についても、自分でできるとはいえ、法的な規則に沿った形でないと無効とされてしまい、以前の遺言が有効になってしまいます。
このように以前の遺言を訂正したい場合には、法的に適切な内容かどうか、また作り方についても弁護士に相談しながら新しい遺言を作ることをおすすめします。
次回は、遺言に書いてある財産を処分してしまった場合、また後から思い出した財産がある場合についてお伝えいたします。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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