こんにちは。
六法法律事務所の弁護士、道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
遺言を作ってから相続財産の一部を処分してしまった。また、遺言を作ってから財産が増えてしまった。そんな時、どうすればいいのでしょうか。
今回は遺言に書いてある財産を処分した場合はどうなるのか、逆に遺言に書いていない財産に気づいた場合はどうするべきなのかをご説明いたします。
【遺言に書いてある財産を処分した場合】
遺言で誰に相続させるかを決めていた財産でも、遺言者の都合で処分しなければならない時もあります。その際には、遺言者は自由にその財産を処分することができます。
例えば遺言書に「土地□□をAに相続させる」と書いてあっても、その土地□□をAに相談せずに遺言者は売却処分することができます。この結果、遺言書の内容と実際の相続財産が違ってしまいます。
この場合は、遺言書の土地□□について書いた部分を訂正する必要はあるのでしょうか?
答えは「必要ありません」土地□□についての新しい遺言書を作る必要もありません。
今ある遺言書はそのままで有効です。遺言書に書かれた財産が遺言者によって処分され、既に存在しない場合には、自動的にその財産についての部分は撤回された、とみなされます。これは財産を廃棄した場合でも同じです。
このため、遺言書を書いた時点と財産状況が大きく違ってしまっていても、遺言書は有効とされますので、以下の場合は特に注意が必要です。
【遺言に書いてない財産に気づいた場合】
遺言書を作ったあとに思い出した財産や、増えた財産については、必ず新しく作る遺言書に記載しておきましょう。
その理由は、遺言書に記載されていない財産がある場合、相続トラブルに発展しやすいからです。
遺言書に記載されていない財産の相続については、遺産分割協議をすることになります。
相続人全員で、どれを誰がどのくらい相続するのかを話し合わなければなりません。
このような話し合いはなかなか決着がつかず、相続トラブルの種になりかねません。
そのため思い出した財産や増えた財産については、気が付いた時点で新しい遺言として書き残すことをお勧めします。
【遺言に書いた時点と財産状況が大きく変わった場合】
最初に遺言書を書いた時と、財産状況が大きく変わってしまった。
増えたものも、減ったものもある。また、最初の遺言ではよくわからなかったので、相続税対策を考えずに書いてしまった。こんな時には、全面的に遺言書を訂正したくなりますね。
その場合、一番確実で簡単な方法は、既存の遺言書を破棄して新しい遺言書を作ることです。
遺言者が故意に遺言を破棄した場合には、その遺言内容が全て撤回されたとみなされます。
そのため、次の遺言を作るまでは一時的に遺言が無い状態になりますので、早急に遺言を作り直す必要があります。早急に、でも慎重に、法的に有効な遺言を残すためには、弁護士に相談をしながら作成することをお勧めいたします。
一人だけで慌てて遺言を作ると、書式の間違えや手続きの不備などにより、せっかく作った新しい遺言書が法的に無効とされてしまうかもしれないからです。
そうなると、遺言書が無かったと同じ事になり、相続トラブルを引き起こす可能性が高くなります。
急いで作りたい時こそ、弁護士に相談して、しっかりと法的に有効な遺言を作るようにしましょう。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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