こんにちは。
六法法律事務所の弁護士、道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
前回は相続で必要な戸籍関係の書類が複数あること、それぞれの内容についてお伝えしました。今回はその中でも改製原戸籍謄本をとる必要性と、戸籍を取得できる人についてご説明いたします。
【改製原戸籍謄本がなぜ必要なのか】
前回お伝えしたように、日本の戸籍制度は明治に始まりました。それから長い年月の間に、少しずつ書く内容や書き方を変えてきました。
その変更は明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成22年に行われています。
それぞれの変更の際に、以前の戸籍にあった情報をそっくりそのまま移せばよかったのですが、戸籍法の改正により、古い様式の戸籍情報は、新しい様式の戸籍に移されませんでした。
近いところでは平成22年に戸籍内容がデータ化され(これを戸籍のコンピューター化と呼びます)、平成22年以前の情報は、現在の戸籍や除籍謄本には記載されていません。
このため、被相続人が仮に昭和10年生まれだとすると、現在の戸籍や除籍謄本では平成22年以前の長い年月に、被相続人の身分関係に何が起こったのかがわかりません。
昭和10年の出生から、本籍を移した先ごとに、改製原戸籍謄本が必要になるのです。
改製原戸籍謄本を集めてみると、今の戸籍や除籍謄本ではわからない事実、もしかすると家族にも言っていなかった事実も、改製原戸籍謄本からわかります。
例えば、誰も知らなかったけれど実は被相続人には前婚歴があり、その際に子供がいたなどです。
こうした身分関係は相続に影響してきます。例えば前婚の子供も、被相続人の子供の一人であり、相続人となります。つまり相続人が1人増えることになります。そして前婚の子の法定相続分は、他の子供と全く同じです。
このように改製原戸籍謄本を取り寄せることで、被相続人の生まれてからの身分関係を全て洗い出し、関係図を作り、相続人を特定することができます。
これをしないと、相続財産が決まった後になって、実はもう一人前婚の子、つまり相続人がいたから相続をやり直す、という結果になるからです。
【改製原戸籍謄本の取得方法】
改製原戸籍謄本も、その戸籍を作った時点で本籍地とした市区町村役場で取得します。市区町村名が合併などにより変更されている場合は、以前の市区町村が合併された新しい市区町村の窓口で取得します。
遠隔地の場合には、郵送で交付してもらうことができますので、必ず事前に該当する市区町村の窓口に電話で確認をして、必要な書類や発行手数料などを聞きましょう。
【戸籍関係の書類を取得できる人】
改製原戸籍謄本だけでなく、戸籍関係の書類は誰でも取得できるわけではありません。
原則として取得する戸籍に記載されている人、またはその配偶者、さらに戸籍に記載されている人の直系の親族(祖父母・父母・子・孫など)は取得できます。
戸籍に記載されていない人が取得したい場合には、戸籍に記載されている人との身分関係がわかる戸籍謄本などが必要になります。これも取得手続きの前に該当する市区町村の窓口で確認しておくことをおすすめします。
また弁護士など専門家に戸籍の取得を依頼する場合には、委任状を書く必要があります。その点は専門家とよく相談しましょう。
このように簡単に「被相続人が生まれてから死ぬまでの身分関係がわかる書類」と言われても、揃えるのがとても大変なことがお分かりになると思います。
特に被相続人が本籍地を転々と変えていた場合には、そのすべての場所で戸籍謄本または改製原戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
日常生活をしながら、このようなことを行うのはかなり難しいでしょう。相続に必要な戸籍関係の書類を間違えなく、もれなく全て揃えるのは大変な労力と忍耐力、さらに戸籍を読み解く力が必要です。
こういう時には、ぜひ専門家、特に法律の専門家である弁護士に取得を依頼することをお勧めします。弁護士であれば、戸籍関係の書類も読み慣れており、どうやって手続きをすればいいかもよく知っています。ぜひ一度ご相談ください。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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